○屋久島町電灯及び動力料金の減免に関する規則

平成21年3月6日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町電気事業供給条例(平成19年屋久島町条例第227号)第19条の規定に基づき、電灯及び動力料金(以下「電気料金」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(電気料金の減免)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するもののうち必要があると認められる者に対し、当該各号に定める額を減免する。

(1) 災害その他の理由により電気料金の納付が困難であると認めたとき 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき 町長が定める額

2 前項の規定により電気料金の減免を受けようとする者は、電気料金納付減免申請書(別記第1号様式)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、減免の可否及びその額を決定し、その旨を電気料金減免決定通知書(別記第2号様式)により通知しなければならない。

4 第1項の規定により電気料金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(減免の取消し)

第3条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により電気料金の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者の減免を取り消すものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別記

画像

画像

屋久島町電灯及び動力料金の減免に関する規則

平成21年3月6日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成21年3月6日 規則第3号