○屋久島町電灯及び動力料金の減免に関する規則
平成21年3月6日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町電気事業供給条例(平成19年屋久島町条例第227号)第19条の規定に基づき、電灯及び動力料金(以下「電気料金」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害その他の理由により電気料金の納付が困難であると認めたとき 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき 町長が定める額
4 第1項の規定により電気料金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(減免の取消し)
第3条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により電気料金の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者の減免を取り消すものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別記

