○屋久島町電気事業運営移行準備委員会要綱
平成19年10月1日
告示第84号
(設置)
第1条 電気事業の運営を屋久島町電気施設協同組合(以下「組合」という。)に移行するための準備組織として、屋久島町電気事業運営移行準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 準備委員会は、屋久島町電気事業検討委員会において検討した事項等について協議する。
(委員)
第3条 準備委員会の委員は、長峰、小瀬田、椨川、楠川、宮之浦、志戸子の各集落の代表者、副町長、総務課長、政策推進課長、建設課長及び会計課長をもって充て、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、組合移行までの期間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、準備委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 準備委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 準備委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 準備委員会の庶務は、電気課において処理する。
(謝金及び旅費)
第7条 委員が会議に出席し準備委員会の職務に従事したときは、謝金及び旅費を支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第24号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第31号)
この要綱は、令和2年3月17日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日告示第35号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。