○屋久島町電気事業検針業務委託に関する規程
令和6年3月21日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、屋久島町電気事業の検針業務(以下「検針業務」という。)を私人(以下「検針員」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(委託業務の範囲)
第2条 委託する検針業務の範囲は、屋久島町電気事業供給条例(平成19年屋久島町条例第227号)第2条に規定する配電及び供給区域とする。
(委託契約)
第3条 町長は、検針員との間で別に定める検針業務委託契約書(以下「委託契約」という。)により契約を締結するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委託することができない。
(1) 未成年者
(2) 心身障害により業務遂行に耐えられないと認められる者
(3) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(4) 破産の宣告を受けた者
(5) 年齢が満70歳に達している者
(6) その他町長が不適切と認めた者
2 検針員は、電気事業の目的が公共福祉の増進を図ることにあることを常に自覚し、検針期間中は誠実に業務に専念しなければならない。
(契約期間)
第4条 委託契約の期間は、契約を締結した日から当該年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。
2 検針員が契約を解除しようとするときは、原則として3か月前までには町長に報告しなければならない。
(身分証明書)
第5条 検針員は、検針業務を遂行するにあたり、常に電気事業検針業務委託員証(以下「検針員証」という。)(別記第1号様式)を携帯し、需要者から請求のあったときは、これを提示しなければならない。
2 検針員は、当該身分を失ったときは直ちに検針員証を返還しなければならない。
(委託料)
第6条 町長は、検針員に委託契約に定めるとこところにより、毎月月末までに委託料を支払うものとする。
(機器等の貸与)
第7条 検針業務用携帯情報端末(以下「検針機器」という。)は、電気課において毎月検針に必要なデータを入力し、検針期間中において検針員に貸与すものとする。
2 検針機器の取扱いについては細心の注意を払い、亡失、汚損等の場合は直ちに電気課長へ報告し、その指示を受けるものとする。
(検針区域)
第8条 検針員の担当する区域は、別に定める。
(検針員の注意義務)
第9条 検針員は、この規程及び委託契約に定める各条項を遵守し、委託を受けた検針業務を町長の指定する期間内に完了しなければならない。
2 検針員は、常に最新の注意をもって検針業務に努めるとともに、次の事項に注意しなければならない。
(1) 検針機器への入力漏れはないか
(2) 前月の使用量と比較して著しく差異はないか
(3) 差異が著しい場合、引込口及び積算電力量計(以下「計量器」という。)に故障はないか
(電気使用量の通知)
第10条 検針員は、需要者に対して検針結果を電気使用量お知らせ票により通知しなければならない。
(再検針)
第11条 町長は、検針員が検針した使用量が誤針と思われるときは、検針員に対し再検針を行わせることができる。
(検針件数)
第12条 検針件数は、計量器1個をもって1件とする。ただし、前条の規定による再検針は、検針件数から除くものとする。
(秘密の保持)
第13条 検針員は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は他の目的のためにこれを利用してはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除された後についても同様とする。
(解約)
第14条 町長は、検針員が次に掲げる事項に該当するに至ったときは、契約期間中であっても解約できるものとする。
(2) 契約に違反したとき、又は契約を履行することが困難な事案が生じたとき。
(3) 業務がなくなったとき、又は検針員が解約を申し出たとき。
(損害の賠償)
第15条 町長は、検針員が検針業務に関連して町及び需要者に対して損害を与えた場合は、その損害を賠償させるものとする。
(災害補償)
第16条 検針業務中に発生した検針員の災害については、鹿児島県市町村推進協議会が取り扱う災害補償制度に加入し、対応するものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めのない事項が発生したときは、その都度、電気課と協議しこれを定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記
