○屋久町養豚資金貸付条例

昭和51年3月22日

屋久町条例第14号

屋久町養豚資金貸付条例(昭和45年屋久町条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、屋久町における農業生産の拡大と食肉の安定供給に資するために貸付けする養豚資金(以下「資金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「農家」とは、統計法(昭和22年法律第18号)の規定に基づいて定める農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)に規定する農家をいう。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、屋久町に3年以上在住し引き続き町内に居住し、生業を営む見込みのある者とする。

(貸付の決定等)

第4条 資金の貸付けは、貸付けを受けようとする者(以下「借受申請人」という。)の申請に基づき町長が決定する。

2 前項の申請による資金は、肉豚、繁殖豚の購入及び経営維持に要する経費(輸送費等を除く。)とし、予算の範囲内で貸付けするものとする。

3 前条に規定する者以外の者にあっては、前項に規定するもののうち肉豚の購入に要する経費を貸付けの対象とする。

(貸付決定通知)

第5条 町長は、前条第1項の規定による貸付けを決定したときは、通知書により借受申請人に通知するものとする。

(資金の貸付額及び条件)

第6条 資金の貸付額及び貸付頭数は、次に定めるところによる。

(1) 1人当たりの貸付額は、購入頭数50頭以内でその購入に要する経費の範囲内とする。

2 貸付金の利率は、次のとおりとする。

(1) 農家が借受ける資金については年利3分5厘とする。

(2) 前号に掲げる者以外の者が借受ける資金については年利6分とする。

3 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、借入金に係る豚の適正な飼育管理を図るとともに、他の法令に定めがあるもののほか、事業場における事業活動に伴って発生する悪臭、騒音、汚水、廃液等によって人の健康又は生活環境に係る被害が生じないよう常にその保全に努めなければならない。

(貸付期間)

第7条 資金の貸付期間は、肉豚及び経営維持にあっては当該年度内、繁殖豚にあっては貸付実行年度を含み3年以内とする。

(借入手続)

第8条 第5条の通知を受けた借受申請人は、借用書及び第6条第3項に係る誓約書を町長に提出し、資金の貸付けを受けるものとする。

2 借用書の保証人は2名とし借受人と連帯して債務を負担する。

(購入届)

第9条 借受人は、肉豚及び繁殖豚の資金入手後10日以内に豚の購入を行うとともに購入届を町長に提出しなければならない。

(違反処分)

第10条 町長は、借受人が次の各号の一に該当した場合は即時償還を命ずることができる。

(1) 資金を目的以外に使用したとき。

(2) 故意又は不注意によって豚を盗難、失踪又は死亡させたとき。

(3) 第6条第3項の義務を怠ったとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(5) その他資金の貸付目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(報告)

第11条 借受人は、この資金によって購入した豚に次の各号に掲げる事故が発生した場合は直ちに町長に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 失踪、盗難にあったとき。

(償還)

第12条 資金の償還は、町長が発行する納入通知書により所定の期日までに納入しなければならない。

2 前項に規定する期日までに納入しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(償還の猶予)

第13条 借受人は、この資金によって購入した豚が天災地変その他不可抗力によって生じた死亡、失踪、その他豚としての価値を失ったときは償還の猶予申請をすることができる。

2 町長は、前項の猶予申請を受理したときは、その内容を調査し猶予することが適当であると認めた場合は、貸付金の全部又は一部の償還を猶予することができる。

(貸付原票)

第14条 町長は、貸付原票を作成し資金の貸付状況を常に明確にしておくものとする。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第17号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

屋久町養豚資金貸付条例

昭和51年3月22日 屋久町条例第14号

(平成15年3月31日施行)