○屋久島町口永良部島光ブロードバンドサービス施設管理条例

令和7年12月19日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、屋久島町口永良部島光ブロードバンドサービス施設(以下「光サービス施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 光サービス施設 光ファイバーケーブル、中継設備、交換設備、管理設備及びこれらに付帯する施設をいう。

(2) 光成端架 光ファイバーケーブルの接続部や余長を保護するための装置をいう。

(3) 事業者 光サービス施設の設置、維持、管理又は運用を行う者をいう。

(4) IRU契約 町が整備した光サービス施設を長期安定的な使用権に関する契約に基づき、事業者に貸し出すことをいう。

(名称及び区間)

第3条 この施設の名称及び区間は、次のとおりとする。

名称

区間

屋久島町口永良部島光ブロードバンドサービス施設

永田事業者収容局~口永良部島事業者収容局

(対象範囲)

第4条 町長が所有し、維持管理を行う屋久島町口永良部島光サービス施設の対象範囲は、屋久島町口永良部島光ブロードバンド整備事業で整備した永田事業者収容局内の光成端架から口永良部島事業者収容局内の光成端架までとする。

(管理運営)

第5条 屋久島町口永良部島光サービス施設の管理は、町が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは、町長が指定するものに業務を委託することができる。

2 町長は、光サービス施設を事業者に使用させることができる。

3 前項の規定により、事業者に設備を使用させるときは、町長と当該事業者は、IRU契約を締結するものとし、必要な手続きについては別に規則で定める。

(使用料)

第6条 光サービス施設の使用者は、使用料として別表1の算定基準により定める総額を町に納入しなければならない。

2 光サービス施設の使用者は、前項の使用料を、町長が年度ごとに納付期限を定めて発行する請求書により、当該年度の使用料を納入しなければならない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により使用できないときは、この限りでない。

4 町長は、経済変動等に伴い、金利、物価、労働賃金等に大幅な増減が生じた場合は、使用料の見直しを行うことができる。

(使用料の減額又は免除)

第7条 使用料は、屋久島町財産の交換、譲与等に関する条例(平成19年屋久島町条例第57号)第4条の規定に該当するものでなければ減額又は免除することができない。

(その他)

第8条 この条例に定めのない事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第6条関係)

区分

単位

使用料

海上光ファイバーケーブル

1式

13,794,000円

陸上光ファイバーケーブル

1式

550,000円

収容局内設備

1式

429,000円

管路

1式

184,800円

その他付帯

1式

900,735円

屋久島町口永良部島光ブロードバンドサービス施設管理条例

令和7年12月19日 条例第32号

(令和7年12月19日施行)