○屋久島森と人との共生ビジョン策定協議会設置要綱

令和7年9月10日

告示第91号

(目的)

第1条 屋久島町における持続可能な社会づくりを進める中で、町内の森林利用等の現状把握や課題等を抽出し、屋久島の森林が将来にわたって持続可能な社会づくりに貢献できるよう、森林の保全と持続的な利用について明確な方向性を示すビジョンを作成するため、屋久島森と人との共生ビジョン策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。

(1) 森林の保全と持続的な利用に関する基本的な考え方や将来像

(2) 森づくりの方針

(3) 森づくりの方針に沿ったゾーニング

(4) 将来像に向けた基本施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員30名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域関係者

(3) 行政関係者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から令和8年度末までとする。

(会長)

第5条 協議会には、会長を置き委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する者が、その職務を代理する。

(運営)

第6条 協議会は、会長が招集し議事進行を行う。

2 会長は、必要に応じて、委員以外の者をオブザーバーとして協議会への出席を認めることができる。

3 協議会は、原則として公開とし、議事については、要旨を公開するものとするが、資料については、公開することが不適切であると会長が判断したものについては、非公開とする。

(ワーキング部会の設置)

第7条 協議会の下に、ワーキング部会を設置することができる。

2 ワーキング部会の委員は、協議会の会長が指名する。

3 ワーキング部会長は協議会の会長が兼任する。

4 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、産業振興課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年9月10日から施行し、令和9年3月31日でその効力を失う。

屋久島森と人との共生ビジョン策定協議会設置要綱

令和7年9月10日 告示第91号

(令和7年9月10日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
令和7年9月10日 告示第91号