○屋久島町国民健康保険資格確認書更新要綱
令和7年9月10日
告示第93号
屋久島町国民健康保険被保険者証更新要綱(平成19年10月1日告示第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の主旨にのっとり、税の公平負担の原則を徹底し、収納率の向上を推進することによって、国保財政の円滑な運営に資するため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項及び第2項の規定に基づく国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の更新及び検認に関して必要な事項を定めるものとする。
(資格確認書更新の基準)
第2条 翌年7月31日を有効期限とする資格確認書に更新できる世帯は、前年度分までの国民健康保険税(以下「国保税」という。)を更新手続日までに完納している世帯とする。
(滞納者に係る措置)
第3条 国保税の滞納がある場合の資格確認書の更新については、別に定めるところによる。
(資格確認書の検認)
第4条 資格確認書の検認は、町長が必要あると認めた場合、その都度、検認を行うものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年9月10日から施行し、令和7年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に交付されているこの要綱による改正前の屋久島町国民健康保険被保険者証更新要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき更新を行った保険者証及び資格証明書は、記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。