○屋久島町女性がん検診助成事業実施要綱

令和7年10月2日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、女性がんの早期発見、町民の健康維持を図るため、女性がん検診(以下「検診」という。)にかかる費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、検診とは、子宮頸がん検診及び乳がん検診のことをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、検診受診日において屋久島町口永良部島に住所を有し、かつ口永良部島に居住している20歳以上の女性で、検診を受診した者とする。

(助成金額)

第4条 助成は、毎年度1人2回を上限とし、1回の額は、9,900円とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、屋久島町女性がん検診助成事業交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 領収書等、助成対象となる検診を受診したことが確認できる書類の写し

(2) 助成金の振り込みを希望する金融機関の通帳等のカナ名義及び口座番号が確認できるものの写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、受診した日の属する年度の末日までに行うものとする。

3 助成対象者が、やむを得ない理由で自ら申請等を行うことができない場合は、他の者へ申請等を委任することができるものとし、第1項に掲げる書類に加えて、委任状(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(助成金の決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、助成金交付の可否を決定し、屋久島町女性がん検診助成事業交付・不交付決定及び確定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成を決定した申請について、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定により返還を命令するときは、屋久島町女性がん検診助成事業返還命令書(別記第4号様式)により行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月2日から施行する。

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屋久島町女性がん検診助成事業実施要綱

令和7年10月2日 告示第99号

(令和7年10月2日施行)