○屋久島町新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置要綱
令和7年12月4日
告示第115号
(趣旨)
第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条に基づく屋久島町新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「行動計画」という。)の検討を行うため、屋久島町新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1) 行動計画の策定及び変更に関する事項
(2) その他行動計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる団体等を代表する者をもって構成し、町長が委嘱する。
(1) 町医師会代表 1人
(2) 屋久島徳洲会病院代表 1人
(3) 町歯科医師会代表 1人
(4) 町薬剤師会代表 1人
(5) 町区長連絡協議会代表 1人
(6) 屋久島保健所長
(7) 熊毛地区消防組合屋久島北分遣所長
(8) 熊毛地区消防組合屋久島南分遣所長
(9) 副町長
(10) 教育長
(11) 総務課長
(12) 教育委員会教育総務課長
(13) 教育委員会社会教育課長
(14) 福祉事務所長
(15) 健康長寿課長
(16) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された年度限りとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により決定し、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会議を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。但し、第1回目の委員会は町長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
3 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(報告等)
第7条 委員長は、行動計画案の検討、その他行動計画案の策定に関する必要な事項が終了したときは、その内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を尊重し、計画を策定するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康長寿課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年12月4日から施行し、令和7年9月1日から適用する。