○屋久島町総合戦略推進会議設置要綱
令和7年12月10日
告示第117号
(趣旨)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定、推進及び検証に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、屋久島町総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略に基づく施策の実施状況及び効果の検証に関すること。
(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地域再生計画の実施状況及び効果の検証に関すること。
(4) その他総合戦略の推進に関し、町長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 推進会議は、15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 産業関係
(2) 教育関係
(3) 行政関係
(4) 金融関係
(5) 子ども・子育て関係
(6) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、任期中委員がその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、会議の進行と調整を行う。
(意見の聴取)
第7条 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明を聞くことができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、政策推進課において処理する。
(費用の負担)
第9条 委員に対する費用弁償は、予算の範囲内で謝金及び交通費を支給する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年12月10日から施行する。
2 屋久島町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置要綱(令和4年屋久島町告示第12号)は、廃止する。