○屋久島町総合戦略推進会議設置要綱

令和7年12月10日

告示第117号

(趣旨)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定、推進及び検証に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、屋久島町総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略に基づく施策の実施状況及び効果の検証に関すること。

(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地域再生計画の実施状況及び効果の検証に関すること。

(4) その他総合戦略の推進に関し、町長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 推進会議は、15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 産業関係

(2) 教育関係

(3) 行政関係

(4) 金融関係

(5) 子ども・子育て関係

(6) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、任期中委員がその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、会議の進行と調整を行う。

(意見の聴取)

第7条 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明を聞くことができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、政策推進課において処理する。

(費用の負担)

第9条 委員に対する費用弁償は、予算の範囲内で謝金及び交通費を支給する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年12月10日から施行する。

2 屋久島町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置要綱(令和4年屋久島町告示第12号)は、廃止する。

屋久島町総合戦略推進会議設置要綱

令和7年12月10日 告示第117号

(令和7年12月10日施行)