○屋久島町感謝状贈呈要綱

令和7年12月19日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、町の振興発展に寄与し、広く町民の模範となるべき功績のあった個人、団体に屋久島町感謝状(以下「感謝状」という。)を贈呈し、もって町民との協働によるまちづくりに資することを目的とする。

(対象)

第2条 感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行う。

(1) 町の産業もしくは経済の発展又は防犯、防災もしくは交通安全の推進等に貢献し、その功績が顕著である者

(2) 福祉、健康、環境美化等町民の社会生活の向上又は教育、科学、文化、スポーツ、国際交流等の振興に寄与し、その功績が顕著である者

(3) 町民の模範となる優れた善行、篤行等のあった者

(4) 公益のため町に対して多額の私財を寄附した者

(5) 自己の危険を省みず人命を救助し、もしくは事故を未然に防止し、又は危険に際して適切な処置を行い地区住民の不安を除去する等の行為のあった者

(6) 前各号に定めのある者のほか、特に贈呈することが適当と認められる者

(推薦)

第3条 各課長等(屋久島町行政組織規則(平成31年屋久島町規則第13号)第2条に規定する課の課長、屋久島町教育委員会事務局組織規則(平成19年屋久島町教育委員会規則第5号)第3条第1項に規定する課の課長)は、前条の規定に該当する者があるときは、推薦書(別記様式)を作成し、庁議において意見を聴くとともに、町長に推薦するものとする。

(贈呈者の決定)

第4条 町長は、前条の推薦に基づき、感謝状の被贈呈者を決定するものとする。

(贈呈の方法)

第5条 感謝状の贈呈は町長が行う。

2 感謝状の贈呈は、記念品又は記念品料を添えて行うことができる。

3 感謝状の贈呈を受ける者が死亡した場合においては、その遺族に対して、感謝状を贈呈するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

画像

屋久島町感謝状贈呈要綱

令和7年12月19日 告示第119号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和7年12月19日 告示第119号