○屋久島町都市計画外部検討委員会設置要綱
令和7年12月25日
告示第120号
(趣旨)
第1条 屋久島町の都市計画策定にあたり、関係各分野の多様な意見を集約し計画に反映させるため、屋久島町都市計画外部検討委員会(以下「委員会」という)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の項目について審議を行う。
(1) 都市計画マスタープラン策定に関する事項
(2) 立地適正化計画策定に関する事項
(3) 都市計画区域の決定に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 各種公共的団体等から選出された者
(3) 前各号に定める者以外の町民
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、令和7年12月から令和10年3月までとする。ただし、任期中委員がその職を離れた時は、その職の後任者をもって補欠の委員とする。
(職務)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
4 委員会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(費用の負担)
第8条 委員に支出する費用は、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)に基づき支給する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年12月25日から施行し、令和10年3月31日限り、その効力を失う。