○屋久島町都市計画外部検討委員会設置要綱

令和7年12月25日

告示第120号

(趣旨)

第1条 屋久島町の都市計画策定にあたり、関係各分野の多様な意見を集約し計画に反映させるため、屋久島町都市計画外部検討委員会(以下「委員会」という)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の項目について審議を行う。

(1) 都市計画マスタープラン策定に関する事項

(2) 立地適正化計画策定に関する事項

(3) 都市計画区域の決定に関する事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 各種公共的団体等から選出された者

(3) 前各号に定める者以外の町民

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、令和7年12月から令和10年3月までとする。ただし、任期中委員がその職を離れた時は、その職の後任者をもって補欠の委員とする。

(職務)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

4 委員会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年12月25日から施行し、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

屋久島町都市計画外部検討委員会設置要綱

令和7年12月25日 告示第120号

(令和8年12月25日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和7年12月25日 告示第120号