○屋久島町都市計画庁内検討委員会設置要領
令和7年11月25日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 屋久島町の都市計画策定にあたり、庁内関係各課の意見を調整し計画に反映させるため、屋久島町都市計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の項目について審議を行う。
(1) 都市計画マスタープラン策定に関する事項
(2) 立地適正化計画策定に関する事項
(3) 都市計画区域の決定に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 建設課長
(4) 政策推進課長
(5) 産業振興課長
(6) 観光まちづくり課長
(7) 生活環境課長
(8) 福祉支援課長
(9) 教育総務課長
(10) 社会教育課長
(任期)
第4条 委員の任期は、令和9年度末までとする。ただし、任期中委員がその職を離れた時は、その職の後任者をもって補欠の委員とする。
(職務)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させて意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 委員長は、第1条の趣旨を遂行するためワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、各委員が所属する課の統括係長又は係長をもって組織する。
3 ワーキンググループは、検討過程及び結果を委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が会議に諮り決定する。
附則
この要領は、令和7年11月25日から施行し、令和10年3月31日限り、その効力を失う。