○屋久島町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(意見の聴取)

第4条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ屋久島町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認可する場合は乳児等通園支援事業認可通知書(別記第2号様式)により、認可しない場合は乳児等通園支援事業不認可通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 省令第36条の36第3項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(別記第4号様式)により、省令第36条の36第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(別記第5号様式)により行うものとする。

(廃止又は休止)

第7条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、承認する場合は乳児等通園支援事業廃止又は休止承認通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による乳児等通園支援事業の認可のために必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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屋久島町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月27日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)