○屋久島町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年1月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(意見の聴取)
第4条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ屋久島町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(廃止又は休止)
第7条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による乳児等通園支援事業の認可のために必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。






