○屋久島町乳児等支援給付認定事務取扱規則
令和8年3月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づく乳児等支援給付認定に関する事務について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
(乳児等支援給付認定の申請)
第3条 府令第28条の22第1項に規定する申請書は、こども家庭庁が提供するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下、「総合支援システム」という。)に登録された様式によるものとする。
(支給認定証)
第4条 法第30条の15第3項に規定する認定証は、総合支援システムに登録された様式によるものとする。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第5条 府令第28条の25第1項の規定による通知は、乳児等支援給付認定取消通知書(別記第1号様式)により行うものとする。
(乳児等支援給付認定の変更)
第6条 府令第28条の26第1項に規定する届書は、総合支援システムに登録された様式によるものとする。
(乳児等支援給付認定の消滅届)
第7条 法第30条の15第1項に規定する認定を受けた支給対象小学校就学前子どもの保護者は、法第30条の18第1項に規定する事由に該当する場合は、総合支援システムに登録された様式により町長に届け出なくてはならない。
(乳児等支援支給認定証の再交付)
第8条 府令第28条の27第2項に規定する申請書は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(別記第2号様式)によるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に規定する様式は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第4条の規定に基づく申請又は認定を行う場合においては、この規則の施行の日前においても使用することができる。

