○屋久島町ハラスメント防止規程

令和8年3月19日

訓令第3号

屋久島町ハラスメント防止規程(令和5年訓令第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同法同条第3項に規定する特別職の職員をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(旅行命令により赴く場所その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所で、実質的に職務と相当因果関係がある場所を含む。)をいう。

(3) ハラスメント 次号から第9号までに規定する行為の総称をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為をいう。

(6) パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、職員が他の職員に対して精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は他の職員の職場環境を悪化させる行為をいう。

(7) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、職員が他の職員に対して行う言動であって、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させるものをいう。

(8) カスタマーハラスメント 職員が職務を遂行するに当たり、住民、利用者、事業者、議員その他職員以外の者から受ける、社会通念上相当な範囲を超えた要求又は言動により、当該職員の就業環境が害され、又は業務の適正な遂行に支障が生じ、若しくはそのおそれが生じる行為をいう。

また、発言内容の如何を問わず、正当な理由なく長時間若しくは反復して電話を継続し、又は職員が通話の終了の意思を示したにもかかわらずこれを妨げる行為は、前段の行為に含まれるものとする。

(9) 著しい迷惑行為 前号に規定する社会通念上相当な範囲を超えた言動の例として、次に掲げる行為をいう。

 暴言、威迫、脅迫又は人格を否定する発言

 長時間にわたる拘束又は執拗な苦情の反復

 合理的理由のない謝罪の要求

 金銭、物品その他の利益の要求

 土下座その他社会的相当性を欠く行為の強要

 その他業務の適正な範囲を明らかに逸脱する行為

(10) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。

(11) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

3 任命権者は、職員がカスタマーハラスメントによりその安全又は就業環境を害されることのないよう、組織として対応し、必要な措置を講じなければならない。

4 任命権者は、カスタマーハラスメントが発生した場合には、当該職員を単独で対応させない等、適切な配慮を行わなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は、ハラスメントに該当する行為を行った場合には法第33条に規定する信用失墜行為の禁止等に該当し、法第29条に規定する懲戒処分及び屋久島町職員懲戒処分等に関する基準(令和4年屋久島町訓令第7号)第2条に規定する懲戒処分の対象となる場合がある旨を認識し、ハラスメントに関する正しい知識を持つと同時に、日ごろから他の職員とのコミュニケーションを大切にし、他の職員への指導や助言に当たり自身の言動に十分留意しなければならない。

3 職員は、この訓令に従い、任命権者が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。

(監督者の責務)

第5条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消し、良好な職場環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

2 監督者は、職員がカスタマーハラスメントを受けた場合には、速やかに状況を把握し、当該職員の安全確保及び心理的負担の軽減のために必要な措置を講じなければならない。

(研修等の実施)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員及び次条に定める相談員に対し研修等を通じた意識の啓発及び知識の向上を図り、その他必要な措置を講ずるものとする。

(相談等への対応)

第7条 ハラスメント(カスタマーハラスメントを含む。)に関する相談及び苦情に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は、次に掲げる職員(以下これらを「相談員」という。)をもって構成し、事務局は総務課に置くものとする。

(1) 総務課長

(2) 屋久島町衛生委員会の委員であって職員労働組合から推薦を受けた職員 2人

(3) 屋久島町衛生委員会の委員であって監督者の立場にある職員 2人

(4) 衛生管理者資格を有する保健師 1人

3 相談員は、相互に連携し、相談に係る問題の事実関係の確認及び当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

4 相談の申出は、電話、面談、電子メールその他手法を問わないものとする。

5 窓口は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、上司、同僚その他の職員により相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

6 相談に対応した相談員又は各所属において相談に対応した監督者は、相談記録票(様式第1号)により、その内容を記録するものとする。

7 相談があった場合は、窓口による事実関係の調査及び確認を速やかに行うものとし、調査を行った相談員は、ハラスメント調査票(様式第2号)により、その内容を記録するものとする。この場合において、相談者の意向を踏まえ、相談者及び行為者の双方からだけでなく、必要に応じてその他の第三者から事実関係の調査及び確認を行うものとする。

8 相談員は、前項に規定する調査の結果(以下「調査結果」という。)について、第6項に規定する相談記録票及び前項に規定するハラスメント調査票を添付し、任命権者へ報告するものとする。

(指導等の措置)

第8条 任命権者は、調査結果の内容や状況に応じて、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪、被害者の勤務条件上の不利益の回復及びメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずるものとする。

2 任命権者は、ハラスメントに該当する行為が認められた場合、調査結果に基づき懲戒処分、人事配置転換、事務分掌変更その他必要な措置を講ずるものとする。

3 任命権者は、ハラスメントの再発防止に向けた注意喚起や研修等を実施するものとする。

4 任命権者は、カスタマーハラスメントに該当する行為が認められる場合には、行為者に対し、次に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 口頭又は文書による注意又は警告

(2) 一定期間の電話、文書又は対面による対応の制限

(3) 庁舎からの退去の要請

(4) 警察その他関係機関への通報

(5) その他職員の安全及び業務の適正な遂行を確保するために必要な措置

5 前項の措置は、事案の態様、程度及び継続性を踏まえ、必要かつ相当な範囲で行うものとする。

(プライバシーの保護)

第9条 相談員、各所属において相談に対応した監督者及びハラスメント相談に係る事務に従事する職員は、相談者等が不利益な取扱いを受けないよう留意し、相談者のプライバシーの保護、ハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知ることのできた秘密の保護について、徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、令和8年3月19日から施行する。

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屋久島町ハラスメント防止規程

令和8年3月19日 訓令第3号

(令和8年3月19日施行)