○屋久島町民間提案制度運用指針

令和8年3月23日

訓令第5号

テーマ型(選抜・交渉型)及びフリー型(提案インセンティブ付与型)の運用基準

Ⅰ.制度設計の背景と基本理念

1.1 屋久島町における民間提案制度導入の戦略的位置づけ

・ 本運用指針は、屋久島町が直面する行財政上の課題(厳しい財政状況、急激な人口減少、担い手不足等)を背景に、民間活力を最大限に活用し、公共サービスの質の向上と行財政改革を推進することを目的とする。

・ 行政が積極的に発意しない分野や、民間ならではの斬新なアイデアやノウハウを生かした幅広い施策分野において、屋久島町と民間企業等が協働して取組むことで、民間提案制度の有効性を見出すことを主眼とする。

・ PFI法第6条に基づく民間提案制度と併用し、以下の2つの独自募集方式を導入する方向性を定める。

○ テーマ型(選抜・交渉型):行政側が特定の課題やテーマを提示し、最適な提案者を選抜して交渉・随意契約につなげる方式。

○ フリー型(提案インセンティブ付与型):テーマを問わず自由に発意し、提案が採用された場合に、公募による事業者選定においてインセンティブ(提案加点)を付与する方式。

1.2 制度の適用範囲と期待される効果

・ 対象事業分野:町政全般(公有財産活用、公共施設・インフラ整備・管理運営、ソフト事業、内部管理事務等)

・ 期待される効果:質の高いサービス提供、社会的・地域課題の解決、歳出削減、歳入増加、遊休施設の有効活用、事務改善・効率化、総合戦略の推進。

1.3 制度運用の基本原則

1.知的財産権の保護:民間事業者が提供する独自のノウハウや技術が安心して提供できるよう、知的財産権および営業秘密の保護に細心の注意を払うことを町の義務とする。

2.透明性の確保と一元的な窓口対応:政策推進課が窓口となり、受付から決定まで一元的に対応する。

3.公平性と競争性の確保:随意契約が可能なテーマ型においても、その適用には地方自治法に基づく厳格な法的根拠を求める。また、フリー型では、財政支出を伴う提案の事業化に際しては、原則として公募手続を必須とすることで、事業者選定における公平性と競争性を担保する

Ⅱ.民間提案制度共通規定

2.1 提案資格及び排除要件

・ 提案資格:町と連携・協働して事業を実施する意欲と能力を有する法人・団体(個人事業主含む)

・ 排除要件:

1.地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により、本町における一般競争入札の参加を制限されている者。

2.屋久島町の指名停止基準に基づく指名停止を受けている者。

3.国税(法人税、所得税、消費税及び地方消費税を含む)または屋久島町に収める町税等を滞納している者。

4.会社更生法または民事再生法に基づく手続き開始の申立てを行っている者。

5.提案者またはその役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員、若しくはそれらと密接な関係を有する者でないこと。

6.専ら私益の追及を目的とする提案、あるいは特定の政党・宗教を支持・反対するための政治的・宗教的活動を目的とする提案を行う者。

2.2 提案受理の共通要件(3つの必須要件)

【提案受理の必須要件】

要件カテゴリー

屋久島町が求める要件

提案書記載事項

対象要件

(課題解決)

質の高い行政サービスの提供、社会的課題・地域課題の解決、歳出の削減、歳入の増加、事務の改善・効率化等、本町が抱える課題の解決に資する提案であること。

提案の内容、提案の効果

財政要件

(財政効果)

原則として本町に追加の財政負担が生じないこと。ただし、提案内容が一時的な財政支出以上の歳出の削減や歳入の増加などの財政的効果をもたらすことが合理的に見込まれる場合は、町の財政支出を伴う提案であっても排除しない。

事業収支・リスク分担の考え方

公益要件

(適格性)

提案者及び提案内容が、公平性・公益性、法令遵守等の観点から妥当であること。また、直接的な営業または広告宣伝のみを目的としないこと。

知的財産、営業秘密、連携パートナーとしての適格性

テーマ型においては、これらの要件に加え、募集テーマの内容に沿った個別要件を設定する。

2.3 提案書類の共通記載事項及び評価基準の基本

提案事項の項目

提案採用の評価基準

提案の内容(目的、背景)

提案によるサービスの必要性、本町政策の方向性との整合

提案の効果(町民・行政に対する)

町民の利益、サービスの向上、コスト削減、地域の活性化への貢献

提案におけるアイデア・ノウハウ

本町と民間の役割分担の適切性、地域課題への貢献度

事業スケジュール

実現可能性(実行体制、期間の妥当性)

町と民間事業者のリスク分担の考え方

提案者が負うリスクの明確化、事業の継続性

事業収支(本町への財政的影響)

財政的健全性、歳出削減/歳入増加効果の妥当性

知的財産、営業秘密等に関する情報

知的財産権の明確化と町の利用許諾に関する意向

提案者に関する情報

公平性、公益性から見た連携パートナーとしての適格性

2.4 制度事務局体制及び受付窓口の一元化

・ 政策推進課:制度全体の統括、受付、予備審査、事前相談、審査委員会運営、通知事務

・ 事業所管課:専門的回答、内容検討、採否判断、事業化後の実施・契約手続

Ⅲ.テーマ型(選抜・交渉型)実施要綱

3.1 制度の目的とフロー設計の特性

テーマ型は、行政側が特定した課題に対し、民間事業者の持つ特定のノウハウやアイデアを誘引し、提案内容の優位性に基づいて事業者を「選抜」(審査)し、選抜された交渉権者との詳細な「交渉」を経て、独創的なアイデアを確実に事業化することを目的とする。事業化が決定した際には、その特殊性から、当該提案者との随意契約を前提としたフロー設計となっている。

3.2 募集及び審査プロセス詳細

1.サウンディング

政策推進課及び事業所管課は、募集要項の策定に先立ち、より実現性の高い公募条件や参入要件を設定するため、必要に応じてサウンディング(対話型市場調査)を実施し、民間事業者の意向や市場性の確認を行うことができる。

2.募集の公表

政策推進課は、事業所管課と連携し、提案を求める対象施設やテーマ、提案項目、及びテーマに沿った評価基準を明記した募集要項を作成する。公募期間は、提案者が十分な検討を行うことができるよう、適切な期間を設けるものとし、屋久島町のホームページ等を活用して広く公表する。

3.事前相談(質問)・現地見学の受付

提案を検討する事業者は、募集要項を確認のうえ、事前相談や現地見学を申し出ることができる。政策推進課が窓口となり、事前相談の具体的な回答は事業所管課が作成する。現地見学についても、政策推進課が施設所管課と連携して日程調整を行う。

4.提案受理

政策推進課は、提出書類の受付を行い、提案者が参加資格及び提案受理の共通要件、並びにテーマに沿った個別要件を満たしているか書類審査を行う。全ての要件を満たした場合のみ、提案を受理する。

5.提案審査(民間提案審査委員会)

受理された提案は、本町が設置する「民間提案審査委員会」により、総合的に審査される。審査は、提出された提案書類に加え、提案者によるプレゼンテーション及びヒアリングを通じて行われる。委員会は、募集するテーマに最も資すると期待できる提案を「協議対象提案」として選定し、提案した事業者を交渉権者として選定する。

3.3 交渉権者との協定締結、詳細協議、及び事業化決定のプロセス

1.協定の締結と詳細協議

交渉権者として選定された提案者には文書で通知し、町ホームページで公表する。その後、本町と交渉権者は、提案事業の実施に向けた協定を締結し、事業実施に向けた諸条件、予算、事業期間等について詳細協議を行う。

2.知的財産の保護と公表制限

協議の経過や事業概要については必要に応じて議会へ報告するが、交渉権者の独自のノウハウや、知的財産と認める情報については、提案者保護の観点から一切公表しないことを原則とする。これは、交渉権者に対し、安心して詳細な情報を提供する環境を保障するために極めて重要な措置である。

3.リスク分担の確定

詳細協議の過程において、事業の特性に応じた具体的なリスク項目(施設の損害、第三者賠償、法令変更、需要変動等)を洗い出し、「リスクを最も適切に管理できる者が負担する」という原則に基づき、詳細なリスク分担を取り決め、契約書(または協定書)に明記する。

4.解除条件付制度

詳細協議が調った時点で事業化を決定とするが、予算案件等、議会の議決または承認が必要なものについて、それらが得られない場合事業は実施されない。また、協議の結果、双方が合意に至らなかった場合は協定を解除し、町は交渉権者が協議に要した費用やリスクについて、一切の責任を負わない。

なお、民間提案審査委員会においてあらかじめ次点交渉権者が選定されている場合であって、交渉権者との詳細協議が整わず協定を解除したときは、町は次点交渉権者にその旨を通知し、当該事業者と協定を締結して詳細協議へと移行することができるものとする。

3.4 随意契約の適用判断と法的根拠の明確化

テーマ型提案における契約締結は、詳細協議を経て双方が合意に至った場合、交渉権者を契約事業者とし、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しない契約)に基づき随意契約を締結する。

【競争原理と随意契約の適用の関係】

本制度では、契約の締結に先立ち、広く提案を募集し、審査委員会において最も優れた提案を選抜する「公募型プロポーザル方式」を採用している。このプロセスを経ることで、契約相手方の選定における「透明性・公正性・競争性」は十分に担保される。

また、選定された提案は、その事業者のノウハウや独創的なアイデア(知的財産)に基づくものであり他者による代替が困難である。したがって、価格のみを競う競争入札には馴染まないことから、随意契約を適用する。

【適用の要件と手続】

随意契約の適用にあたっては、提案内容が以下のいずれかの性質を持つことを前提とする。

1.代替不可能性:独自の技術やノウハウが必要であり、特定の者と契約しなければ目的を達成できない場合。

2.著しい有利性:競争入札を行った場合、サービスの質の低下や事業の遅延を招く恐れがある場合。

なお、契約事務の適正性を担保するため、契約締結時には、選定の経緯(競争性の担保)、代替不可能性、及び価格の妥当性を具体的に明記した『随意契約理由書』を作成し、決裁を経るものとする。

Ⅳ.フリー型(提案インセンティブ付与型)実施要綱

4.1 制度の目的とフロー設計の特性

フリー型は、行政の枠を超えた広範な分野で、民間事業者の自由な発意によるアイデア・ノウハウを継続的に受け入れ、町の活性化やサービス向上につなげることを目的とする。財政支出を伴う事業化においては、競争性を確保するため原則公募とするものの、提案者に対しては、提案が公募仕様に貢献した度合いに応じて明確な「提案加点」というインセンティブを付与する点が最大の特徴である。

4.2 情報提供及び事前相談の実施要領

政策推進課及び事業所管課は、民間からの積極的な提案を促すため、ホームページやサウンディング(対話型市場調査)等の対話手法を積極的に活用し、町の政策課題や事業化の見込みに関する情報提供を行う。

また、提案検討を円滑に進めるため、事前相談を随時受け付ける。本町において既に検討が進んでいる事業に関連する提案がなされる場合、町は可能な範囲で策定済みの構想や計画、検討状況等を提案者に情報提供し、提案の実現可能性と町の政策との整合性を高めるよう努める。

4.3 提案の受理・検討・決定プロセス

1.受理判断

政策推進課が窓口となり提案申請を受理し、事業所管課とともに、提案内容が提案受理の共通要件を満たしているかを確認する。明らかに受理要件に該当しない提案は受理しないが、要件の適合について検証が必要な提案については、受理した上で、詳細な審査段階で判断を行う。

2.提案検討と決定

提案内容の採否は、「提案採用の評価基準」を踏まえ、政策推進課及び事業所管課との協議調整を経て、町長が判断する。専門的な知見が必要な場合、政策推進課の判断により「民間提案審査委員会」に諮問し、第三者的な審議を経た意見を踏まえて、町長が最終的な採用可否を判断する。

3.検討期間の遵守

提案内容の採否の検討は、提案者の負担軽減と早期事業化の観点から、おおむね6か月以内に決定し、結果を提案者あてに通知する。これを著しく超える時間を要する場合は、その時点で速やかに時期の見込みを提案者に通知する。

ただし、提案内容が財政支出を伴わない実証実験である場合、又は契約予定額が少額※1である場合は、政策推進課、事業所管課及び関係課長等による庁内審査をもって民間提案審査委員会の審査に代えることができる。この場合、採否の決定期間を1か月まで短縮するよう努めるものとする。

※1 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を基準とする。

4.知的財産保護の徹底

提案検討に当たっては、民間事業者が安心して自らの知的財産を提供できるように、知的財産の保護に細心の注意を払うことを町の義務として徹底する。提案者に対して過度の負担とならないよう配慮しつつ、提案内容をより詳細に把握するための追加資料提出の要請を行う場合がある。

4.4 財政支出を伴わない場合の協働実施(直接契約)規定

採用提案の内容が、サービス提供に対する本町の財政支出を必要としない場合(例:遊休資産の無償活用提案、CSR連携提案)のほか、地方自治法施行令第167条の2第1項に該当する場合は、提案者と本町が協働して提案内容を実施する。

この協働実施は、提案者のアイデアを迅速かつ確実に事業化する強力なインセンティブとなる。特に、少額の契約(同項第1号:屋久島町契約規則別表に定める額を超えないもの)や、提案者の特定のノウハウや技術が事業目的に不可欠であると合理的に判断される場合(同項第2号)には、提案者との随意契約が可能となる。

4.5 財政支出を伴う場合の原則公募と提案加点

採用された提案が町の財政支出を伴う場合、事業者選定は、事業分野に関わらず、原則として公募の手続をとる。

公募に向けた仕様書の作成に当たっては、競争性を確保しつつも、提案者の独自のノウハウの核心部分(競争力の源泉)が他者に容易に模倣されることのないよう、記載の粒度や表現に十分に配慮するものとする。また、提案内容に含まれる著作物の権利処理については、公募開始前に提案者と協議を行い、明確化を図るものとする。

ただし、実施に際して特別なノウハウや経験の活用を要する場合は、総合評価方式(プロポーザル)等により公募を実施し、その選定において、提案者に対して提案加点を行うことができるものとする。この提案加点は、アイデア提供への明確な対価として機能し、フリー型提案の最大のインセンティブとなる。

・提案加点インセンティブの詳細設計

提案加点評価の割合の上限値は10%とする。加点割合は、採用された提案内容が、本町が公募を実施する際に策定する仕様(公募条件)にどれだけ反映されたか、すなわち「公募条件設定への貢献度」に応じて決定する。

【提案加点インセンティブ適用基準】

貢献度評価ランク

加点割合

適用判断の目安

A(極めて高い貢献)

+10%

提案内容が公募仕様の中核を形成し、その実現に不可欠であった場合

B(高い貢献)

+7%

提案内容が公募仕様の重要な要素として採用され、事業の質の向上に大きく寄与した場合

C(中程度の貢献)

+5%

提案内容の一部が仕様に採用されたが、代替可能な要素である場合

D(軽微な貢献)

+3%

提案の趣旨のみ採用、または特定のアイデアが部分的に活かされた場合

E(貢献なし)

0%

提案内容と実態が異なる仕様で公募を実施する場合

Ⅴ 知的財産権及び営業秘密の保護に関する専門規定

5.1 提案段階における秘密保持の徹底義務

1.秘密保持の原則と職員の義務:町は、提案書及び協議過程で提供されるノウハウ、技術、ビジネスモデル、営業秘密等(知的財産)について、本制度の目的達成および行政運営上必要な範囲を超えて使用、複製、または第三者に開示することを厳格に禁じる。フリー型提案の検討期間が長期間に及ぶことを考慮し、町は、提案検討に携わる全ての職員(会計年度任用職員及び外部委員を含む。)に対し、情報の取扱いについて地方公務員法に基づく守秘義務の遵守を徹底させるとともに、物理的・技術的な完全管理措置を講じるものとする。

2.秘密保持契約(NDA)の締結義務:提案者が独自のノウハウや営業秘密の開示にあたり、秘密保持契約の締結を申し出た場合、町は、正当な理由がない限り、これを拒むことはできず、速やかに当該提案者と秘密保持契約(NDA)を締結するものとする。

3.締結の時期:前項に基づく秘密保持契約の締結は、原則として提案書の提出時、または秘密情報の開示を伴う事前相談(サウンディングを含む。)の開始時のいずれか早い時点で行うものとする。

4.秘密情報の特定と範囲:本契約に基づく保護の対象となる情報は、提案者が「秘密」等の表示を付して書面(電磁的記録を含む。)により提供した情報(以下「秘密情報」という。)とする。ただし、口頭で開示された情報については、開示時に秘密である旨を告知し、かつ開示後14日以内に書面により内容を特定・通知されたものを対象とする。

5.適用除外と法令順守:以下の各号に該当する情報は、秘密情報の対象外とする。

(1) 開示の時点で既に公知であった情報

(2) 開示後、町の責によらずして公知となった情報

(3) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示された情報によらず、独自に開発した情報

(5) 法令、裁判所の命令、または議会の調査権行使等に基づき開示が法的義務として求められる情報

なお、第5号に基づき開示を行う場合、町は事前に提案者へその旨を通知し、可能な限り秘密保護のための措置(部分開示、非公開会の開催等)を講じるよう努めるものとする。

5.2 提案内容の公表制限の範囲

提案内容の審査結果や事業概要を公表する際、町は以下の原則を遵守する。

1.テーマ型:交渉権者選定後、協定内容を議会報告する際や公表する際においても、交渉権者の独自のノウハウや知的財産と認める情報については、提案者の同意なく公表しない。

2.フリー型:提案検討の過程、特に民間提案審査委員会に諮問する際や、採否決定後の通知において、提案者の知的財産を保護するため、「細心の注意を払う」。公表は事業の概要、実施に至った経緯、期待される効果等に限定し、具体的な技術やノウハウを特定する記述は避ける。

5.3 事業実施に伴う知的財産権の帰属及び利用許諾に関する原則

・ 知的財産権の帰属:提案書に記載された、または提案者が既存で保有する知的財産権(特許権、著作権等)は、原則として提案者に帰属する。

・ 町の利用権:事業化が決定し、町が契約を締結した場合、町は提案事業の遂行、管理、または町民サービス提供のために必要な範囲で、当該知的財産権について無償または合理的対価に基づき利用許諾を受けるものとする。なお、この利用の範囲内において、提案者は町及び町が指定する第三者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとする。

・ 共同開発の場合:提案事業の実施において、町と事業者が共同で新たな知的財産を創出した場合、その権利の帰属、持分、および利用条件については、個別の契約または協定において、提案者と協議の上、明確に定めるものとする。

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屋久島町民間提案制度運用指針

令和8年3月23日 訓令第5号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第5節 その他
沿革情報
令和8年3月23日 訓令第5号