○屋久島町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和8年2月10日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所等におけるICT化等を推進し、こどもを安心して育てることができる環境整備を行うため、予算の定めるところにより屋久島町保育対策総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、屋久島町補助金等交付規則(平成19年規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、令和7年度(令和6年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和6年度補正予算分)分)交付要綱(令和7年9月18日こ成保第542号)に規定する事業のうち、保育所等業務効率化推進事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び交付基準額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、別表に定める補助対象経費の実支出額と交付基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。算出額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 規則第4条の規定による補助金の交付申請は、保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 所要額調書(別記第2号様式)

(2) 事業計画書(別記第3号様式)

(3) 収支予算書(別記第4号様式)

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、保育対策総合支援事業費補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更申請手続)

第6条 規則第6条第1項第1号の規定による変更の承認を受けようとする者は、保育対策総合支援事業費補助金変更交付申請書(別記第6号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 所要額変更調書(別記第2号様式)

(2) 事業変更計画書(別記第3号様式)

(3) 変更収支予算書(別記第4号様式)

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、変更承認のみを行う場合にあっては保育対策総合支援事業費補助金変更承認通知書(別記第7号様式)により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合にあっては保育対策総合支援事業費補助金変更交付決定通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第14条に規定する実績報告をするときは、事業が完了した日から1カ月を経過した日又は町長が指定する日のいずれか早い日までに保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業精算書(別記第10号様式)

(2) 事業実績報告書(別記第3号様式)

(3) 収支精算書(別記第4号様式)

(交付額の確定)

第8条 規則第15条の規定による補助金の額の確定の通知は、保育対策総合支援事業費補助金交付確定通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 規則第17条第1項の規定による補助金の交付請求は、交付額の確定後に行うものとする。ただし、町長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、規則第17条第3項の規定に基づき、補助金等の交付決定額の範囲内において、概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、第8条の通知を受理した日以後、速やかに保育対策総合支援事業費補助金交付請求書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、第5条の通知を受理した日以後、保育対策総合支援事業費補助金概算払申請書(別記第13号様式)を町長に提出するものとする。

(帳簿等の管理)

第11条 事業者は、事業に係る収入及び支出について、帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了した翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年2月10日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。

別表

1 対象事業

2 交付基準額

3 補助対象経費

4 補助率

保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)

1施設当たり

200,000円以内

保育所等における業務のICT化を行うためのシステム導入

3/4

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

屋久島町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和8年2月10日 告示第6号

(令和8年2月10日施行)