○屋久島町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和8年2月10日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等におけるICT化等を推進し、こどもを安心して育てることができる環境整備を行うため、予算の定めるところにより屋久島町保育対策総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、屋久島町補助金等交付規則(平成19年規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、令和7年度(令和6年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)等(令和6年度補正予算分)分)交付要綱(令和7年9月18日こ成保第542号)に規定する事業のうち、保育所等業務効率化推進事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び交付基準額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、別表に定める補助対象経費の実支出額と交付基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。算出額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 所要額調書(別記第2号様式)
(2) 事業計画書(別記第3号様式)
(3) 収支予算書(別記第4号様式)
(変更申請手続)
第6条 規則第6条第1項第1号の規定による変更の承認を受けようとする者は、保育対策総合支援事業費補助金変更交付申請書(別記第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 所要額変更調書(別記第2号様式)
(2) 事業変更計画書(別記第3号様式)
(3) 変更収支予算書(別記第4号様式)
(1) 事業精算書(別記第10号様式)
(2) 事業実績報告書(別記第3号様式)
(3) 収支精算書(別記第4号様式)
(帳簿等の管理)
第11条 事業者は、事業に係る収入及び支出について、帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了した翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年2月10日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。
別表
1 対象事業 | 2 交付基準額 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業) | 1施設当たり 200,000円以内 | 保育所等における業務のICT化を行うためのシステム導入 | 3/4 |












