○屋久島町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和8年2月10日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民一人ひとりが人権の主体者であり、個性の違いを豊かさとして認め合い、いのちと人権を尊重する「みんなが安心して暮らせるまち屋久島町」を実現するため、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において、相互に責任を持って協力し合う2者の関係をいう。

(2) 宣誓 パートナーシップの関係にある2者が、町長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(3) 申告 パートナーシップの関係にある2者が、町内に転入する前に他の地方公共団体において、第6条に規定する受領証又は受領カードに類する書類(以下「受領証等類似書類」という。)の交付を受けたこと及びパートナーシップを有することを町長に申し出ることをいう。

(宣誓対象者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第4条に規定する成年であること。

(2) 共に宣誓をしようとする者のうち双方又はいずれか一方が町内に住所を有ていること。

(3) 双方に配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップにないこと。

(4) 法第734条から第736条までの規定による婚姻をすることができないとされている者同士の関係(共に宣誓をしようとする者同士がパートナーシップに基づき養子縁組をしている、又は養子縁組をしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、双方が町職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(別記第1号様式。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 宣誓しようとする者の双方又はいずれか一方が町内に住所を有している場合は、住所を有しているいずれか一方の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(宣誓日以前3月以内に発行されたものに限る。)又は個人番号カードの表面(以下「マイナンバーカード」という。)の写し

(2) 独身証明書又は戸籍抄本(宣誓日以前3月以内に発行されたもの。ただし、日本国籍を有していない者にあっては、現に婚姻していないことを証する書類)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入できないと町長が認めるときは、町職員及び双方の立合いの下で、これを代筆させることができる。この場合において、代筆者が本人であることを確認するため、次項に規定する書類のいずれかを町長に提示するものとする。

3 宣誓をしようとする者は、第1項の宣誓書を提出したものが本人であることを確認するため、次に掲げる書類(以下「本人確認書類」という。)のいずれかを町長に提示するものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 在留カード

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証、許可証、資格証明書等であって、町長が適当と認めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、宣誓書に通称名を使用することができる。

(受領証等の交付)

第6条 町長は、宣誓がなされた場合において、当該宣誓をした者が第3条各号に規定する要件を満たしていると認める場合は、当該者に対して、パートナーシップ宣誓書受領証(別記第2号様式)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(別記第3号様式。以下「受領証等」という。)並びに宣誓書の写しを交付するものとする。ただし、宣誓時点において宣誓をする双方が、町外に住所を有する場合は、第4条第2項に規定する必要書類を町長に提出した後に、受領証等を交付する。

(申告の方法等)

第7条 申告をしようとする者は、パートナーシップ宣誓継続申告書(別記第4号様式。以下「申告書」という。)に、受領書等類似書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 申告の方法等については、第3条から前条までの規定(第4条第1項第2号の規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「宣誓」とあるのは「申告」と、「パートナーシップ宣誓書」とあるのは「パートナーシップ宣誓継続申告書」と、「宣誓日」とあるのは「申告日」と、「宣誓書」とあるのは「申告書」と読み替えるものとする。

(受領証等の再交付)

第8条 受領証等の交付を受けた者(以下「宣誓書受領者」という。)は、当該受領証等を紛失、毀損又は汚損したときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(別記第5号様式。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出することにより、受領証等の再交付を受けることができる。この場合において、毀損又は汚損により受領証等の再交付を受けるときは、再交付申請書に当該受領証等を添え、本人確認書類のいずれかを提示しなければならない。

2 前項の規定による受領証等の再交付を受けた者は、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに当該受領証等を町長に返還しなければならない。

(受領証等の変更)

第9条 宣誓書受領者は、改姓、改名等により受領証等の記載事項又は宣誓書若しくは申告書に記載した戸籍名に変更が生じたときは、次条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、パートナーシップ宣誓書受領証等変更届出書(別記第6号様式。以下「変更届出書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、受領証等の紛失その他やむを得ない理由があるときは、当該受領証等の提出を要しない。

(1) 受領証等

(2) 戸籍上の改姓又は改名の場合にあっては、戸籍抄本

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、変更届出書の提出があったときは、本人確認書類のいずれかを確認し、当該宣誓書受領者に対し、変更後の受領証等を交付する。

(受領証等の返還)

第10条 宣誓書受領者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(別記第7号様式。以下「返還届出書」という。)に交付された受領証等を添えて町長に返還しなければならない。

(1) 双方の意思によりパートナーシップ関係が解消されたとき。

(2) 一方が死亡したとき。

(3) 第3条第2号から第4号までに掲げる要件に該当しなくなったとき(共に宣誓書受領者同士が婚姻したとき、又は宣誓書受領者が転出し、第12条の規定により受領書等を継続して使用する場合を除く。)

2 返還届出書を提出する場合は、本人確認書類のいずれかを提示する。

3 町長は、宣誓書受領者が転出し、第12条の規定により受領書等を継続して使用する場合は、受領証等が返還されたものとみなすことができる。

(パートナーシップ宣誓の取消し)

第11条 町長は、宣誓書受領者が虚偽その他の不正な方法により受領証等の交付を受けたことが判明したとき、又は受領証等を不正に使用したことが判明したときは、パートナーシップの宣誓を取り消すものとする。

2 宣誓書受領者は、前項の規定によりパートナーシップの宣誓を取り消された場合は、受領証等を返還しなければならない。

(自治体間での相互利用)

第12条 宣誓者が、本町とパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結している自治体へ転出する場合であって、パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(別記第8号様式)を提出したときは、継続して本町が交付した受領証等を使用することができる。

2 前項の規定により継続して受領証等を使用している者が、第10条第1項第1号及び第2号に該当した場合又は本町と協定を締結している自治体以外の自治体に転出した場合には、当該受領証等を本町に返還するものとする。

3 第1項の規定により継続して使用している受領証等の再交付については、第8条の規定を準用し、宣誓内容又は宣誓書の記載事項の変更については、第9条の規定を準用する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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屋久島町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和8年2月10日 告示第7号

(令和8年4月1日施行)