○屋久島町医療機関物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年3月23日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー価格、原材料価格等の高騰により影響を受けている町内の医療機関に対し、予算の範囲内において、支援金を交付することにより、地域のおける医療提供体制の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、医療機関とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院

(2) 医療法に規定する無床診療所(医科)

(3) 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に基づく歯科診療所

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく保険薬局

(交付対象)

第3条 支援金の交付対象は、次の各号すべてに該当する医療機関とする。

(1) 屋久島町内に所在し、現に事業を継続していること

(2) 物価高騰の影響を受けていること

(3) 今後も町内において医療提供を継続する意思があること

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、別表に定める区分ごとの基本額とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、同表に定める上限額の範囲内で加算することができる。

(加算の考え方)

第5条 前条ただし書きの規定による加算は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 在宅医療、訪問診療を実施している場合

(2) 夜間、休日又は救急対応を行っている場合

(3) 災害時医療等、地域医療において特に重要な役割を担っていると町長が認める場合

(申請手続)

第6条 支援金の交付を受けようとする医療機関は、町長が定める期日までに、屋久島町医療機関物価高騰対策支援金交付申請書(別記第1号様式)及び誓約書兼同意書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、屋久島町医療機関物価高騰対策支援金交付決定通知書兼確定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

2 前項の場合において、申請内容が不適当と認められたときは、屋久島町医療機関物価高騰対策支援金不交付決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知する。

(交付請求)

第8条 前条第1項の規定による通知を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、屋久島町医療機関物価高騰対策支援金交付請求書(別記第5号様式)に必要な書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付請求を適当と認める場合は、交付対象者に支援金を交付するものとする。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたと認めたときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命じることができる。

2 町長は、前項の規定により返還を命じるときは、屋久島町医療機関物価高騰対策支援金返還命令書(別記第6号様式)により行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行し、令和9年5月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

2 第9条の規定は、失効後もその効力を有する。

別表(第4条関係)

区分

基本額

上限額

病院(有床)

病床数×10,000円

100万円

無床診療所(医科)

15万円

20万円

歯科診療所

10万円

15万円

保険薬局

5万円

10万円

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屋久島町医療機関物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年3月23日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)