○屋久島町民間賃貸住宅建設促進事業補助金交付要綱
令和8年3月23日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第三期屋久島町まち・ひと・しごと創生総合戦略において推進する人口減少に歯止めをかけることを目的とし、併せて良質な賃貸住宅の供給拡大により地域や地域経済の活性化を図るため、屋久島町内(以下「町内」という。)に民間賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の建設を行う者に対し、予算の範囲内において屋久島町民間賃貸住宅建設促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間賃貸住宅
各戸において、個人又は法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅として、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する長屋又は共同住宅であって、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。ただし、寄宿舎及び下宿を除く。
ア 建築基準法その他関係法令の基準に適合するものであること。
イ 組立て式仮設建築物等の簡易なものではないこと。
ウ 上水道及び公共下水道又は合併処理浄化槽に接続していること。
(2) 建設
更地に賃貸住宅を建築すること又は既存の建物を全部解体し、新たに賃貸住宅を建築することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に賃貸住宅の建設を行う個人又は法人で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 公共工事等に伴う移転補償により賃貸住宅を建設するものでないこと。
(2) 国、県又は町の他の制度による補助金等の交付を受けていないこと。(ただし、屋久島町島内産材需要拡大対策事業補助金の交付を受けている場合は、この限りでない。)
(3) 屋久島町暴力団排除条例(平成24年屋久島町条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団の構成員でないこと。
(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと。
(5) 納期の到来している町税等を滞納していないこと。
(1) 賃貸住宅の仕様に関する要件
ア 1棟あたり2戸以上の共同住宅又は長屋であること。
イ 各戸に玄関、便所、浴室、台所及び給湯設備が設置されていること。
ウ 1戸当たりの延べ床面積(廊下、階段、エレベーター等の共有部分を除く。)が、壁芯間の寸法により算定し、単身用住戸(1LDKまでの間取り)にあっては25平方メートル以上、世帯用住戸(2DK以上の間取り)にあっては35平方メートル以上であること。
エ 建築確認申請又は建築工事届の受付日が施行期日以後であり、建築確認申請においては確認済証の交付を受けていること。
オ 1戸当たり車1台以上の車庫又は駐車場が確保されていること。ただし、町長が認めた場合は、当該敷地以外の場所に確保することができるものとする。
カ 入居予定者は賃貸契約の締結後速やかに本町の住民基本台帳に登録され、かつ、生活の根拠が本町にある者であること。
(2) 補助対象者又は補助対象者と3親等以内の親族関係にある者が入居するものでないこと。
(3) 特定の法人や団体の従業員等に入居者を限定せず、広く一般に入居者を募集するものであること。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付は、予算の範囲内で行い、補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業を実施する年度の前年度の12月末日において高齢化率が50%を超えない屋久島島内の地域において補助対象事業を実施した場合は、賃貸住宅の建設に要した工事費(以下「建設工事費」という。)に4分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、1戸当たりの補助金の額(建設工事費を建設戸数で除した額に4分の1を乗じて得た額)は、次に掲げる限度額とする。
ア 単身用住戸 300万円
イ 世帯用住戸 500万円
(2) 前項に定める地域以外の屋久島島内の地域において補助対象事業を実施した場合は、建設工事費に3分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、1戸当たりの補助金の額(建設工事費を建設戸数で除した額に3分の1を乗じて得た額)は、次に掲げる限度額とする。
ア 単身用住戸 450万円
イ 世帯用住戸 750万円
(3) 口永良部島島内の地域において補助対象事業を実施した場合は、建設工事費に2分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、1戸当たりの補助金の額(建設工事費を建設戸数で除した額に2分の1を乗じて得た額)は、次に掲げる限度額とする。
ア 単身用住戸 600万円
イ 世帯用住戸 1,000万円
2 前項各号で算出した金額に1万円未満の端数が生じた場合は、その全額を切り捨てる。
(1) 工事に係る位置図、配置図及び平面図
(2) 戸数及び1戸当たりの延べ床面積が分かる書類
(3) 町税等確認同意書(別記第2号様式)
(5) 建築確認済証又は建築工事届出証明証の写し
(6) 賃貸住宅であることが分かる書類
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項で定める日までに補助事業者の事業の着手を確認できなかった場合は、承認を取消すものとする。ただし、特別の事由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(変更等の承認)
第9条 補助事業者は、事業計画の内容等を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、屋久島町民間賃貸住宅建設促進事業計画変更承認申請書(別記第5号様式)により、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の額の算定に変更が生じない軽微な変更についてはこの限りでない。
(1) 事業承認書及び変更承認書(前条の規定により通知を受けた場合に限る。)の写し
(2) 家屋の所有者に関する書類(建物の登記事項証明書に準じるもの)
(3) 賃貸住宅の建設に係る契約書の写し並びに支払額が確認できる書類の写し
(4) 建物完成図
(5) 戸数を明らかにする書類
(6) 工事が完了したことが確認できる写真
(7) 町税等確認同意書(別記第2号様式)
(8) 建築確認申請を要した建築物については、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による通知に、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 補助金の交付の日から起算して8年を経過するまでの期間(以下「管理期間」という。)に以下の行為をしてはならない。
ア 建設した賃貸住宅を取壊しすること。
イ 補助事業の目的に反して使用すること。
ウ 別表第1に定める月額家賃上限額を超えて家賃を設定すること。
エ 第4条第2号に定める3親等以内の親族を入居させること。
(2) その他町長が必要と認める事項
(1) 前条第2項の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 家賃以外の名目で不当な費用を徴収し、又は定住目的以外(ウィークリーマンション等)で運用するなど、本要綱の趣旨に反する運用をしたとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(1) 補助事業者が死亡又は廃業等した場合 その相続人又は承継法人
(2) 法人が合併等をした場合 合併等により設立された法人
(3) 賃貸住宅を譲渡した場合 その譲受人
(報告、調査及び指示)
第14条 補助事業者は、管理期間中、町長に対し、屋久島町民間賃貸住宅建設促進事業利用状況報告書(別記第14号様式)により、毎年1月末日(その日が休日等である場合は、その日前において最も近い休日等でない日とする。)までに、当該民間賃貸住宅の12月末時点における利用状況及び賃貸条件の遵守状況を報告するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期間等)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行し、令和12年5月31日をもってその効力を失う。ただし、令和11年度中において第7条の事業承認を受けたものについては、この要綱の失効後1年間に限り、なおその効力を有する。
別表第1(第11条関係)家賃上限額
住戸類型 | 間取り要件 | 月額家賃上限額 |
単身用住戸 | 1LDKまで | 50,000円 |
世帯用住戸 | 2DK以上と同等以上 | 80,000円 |
別表第2(第12条関係)返還金額
交付の日からの経過年数 | 返還金額 |
2年未満 | 補助金交付額の100% |
2年以上5年未満 | 補助金交付額の80% |
5年以上8年未満 | 補助金交付額の60% |














