○屋久島町高等職業訓練促進給付金事業実施要綱
令和8年3月23日
告示第21号
屋久島町高等職業訓練促進給付金事業実施要綱(令和4年3月16日告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、予算の定めるところにより、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間に係る高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮した高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に支給するものとし、その支給については、この要綱に定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 訓練促進給付金の支給対象者にあっては養成機関において修業を開始した日以後において、修了支援給付金の支給対象者にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、本町に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者であること。(ただし、児童扶養手当施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
(2) 次条各号に掲げる資格を取得するため、当該養成機関において、6月以上のカリキュラムを修業し、当該資格の取得が見込まれる者であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
2 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、対象とならないものとする。
(支給対象資格)
第3条 給付金の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 准看護師
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) その他、上記に準じ町長が地域の実情に応じて定める資格
(支給期間等)
第4条 訓練促進給付金の支給期間は、修業する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するため、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。
3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終了するものとする。
4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(支給額等)
第5条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とし、原則として、各給付金とも一人につき一回までの支給とする。
2 訓練促進給付金の支給額は、対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあたっては、前年度)において、市町村民税非課税世帯には月額100,000円(ただし、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については月額140,000円)、それ以外の世帯には70,500円(ただし、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については月額110,500円)とする。
3 修了支援給付金の支給額は、対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあたっては、前年度)において、市町村民税非課税世帯には50,000円、それ以外の世帯には25,000円とする。
(事前相談の実施)
第6条 町長は、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として面接を実施し、受給希望者の事前把握に努めることとし、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格取得の見込み等を的確に把握することとする。
2 本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握することとし、その際には、プライバシーに配慮することとする。
(給付金支給の手続)
第7条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(別記第1号様式。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、修業開始日以後に町長に提出しなければならない。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 次に掲げるいずれかの書類
ア 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し
イ 当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(申請者の扶養親族でない児童で申請者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記第2号様式))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 当該申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記第2号様式))及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 支給申請時に修業している養成機関の長の在籍証明書類
2 修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、支給申請書に次に掲げる書類を添付して、修了日を経過した日以後に町長に提出しなければならない。
(1) 前項第1号に規定する書類(戸籍謄本又は抄本にあっては修業開始日及び修了日、住民票の写しにあっては修了日における状況を確認できるもの)
(2) 次に掲げるいずれかの書類
ア 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し
イ 前項第2号イに規定する書類(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を確認できるもの)
ウ 前項第2号ウに規定する書類(修業開始日の属する年の前々年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、3年前の年)及び修了日の属する年の前々年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、3年前の年)の状況を確認できるもの)
(3) 前項第3号に規定する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を確認できるもの)
(4) 当該カリキュラムの修了証明書の写し
3 修了支援給付金の申請は、修了日から30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
4 町長は、支給申請書を受理したときは、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
5 町長は、審査の結果、支給の可否の決定を行ったときは、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
6 支給の決定の通知を受けた当該対象者は、高等職業訓練促進給付金等請求書(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。
(修業期間中の受給者の状況の確認及び報告)
第8条 町長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めたときは、受給者に対し給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができるものとする。
(支給決定の取消)
第10条 町長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、当該支給決定を取り消すとともに、遅滞なくその旨を当該受給者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部をその者から返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





