○屋久島町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
令和8年3月24日
告示第25号
屋久島町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(令和4年3月16日告示第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、予算の定めるところにより、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給するものとし、その支給については、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 訓練給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、本町に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業費の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
(3) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
(対象講座)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(次号に掲げる者を除く。)については、当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額とし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは後者の額を採択することとする。ただし、その場合であっても、上限は160万円とし、1万2千円を超えない場合は支給は行わない。
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者で当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。)については、当該受給資格者が対象教育訓練を受講するために本人が支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額とし、ただし、その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは後者の額を採択することとする。ただし、その場合であっても、上限は240万円とし、1万2千円を超えない場合は支給を行わない。
(受講対象講座の指定等の手続)
第5条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座(以下「受講対象講座」という。)について、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(別記第1号様式。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を町長に提出し、受講開始前にあらかじめ、受講対象講座の指定を受けなければならない。
2 受講対象講座指定申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 当該対象者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、受講対象講座指定申請書の提出があったときは、当該申請者に対し面談を行い、希望職種、職業生活の展望を聴取するとともに、職業経験、技能、資格取得等を的確に把握するものとする。
4 町長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、次に掲げる留意事項等を確認の上、受給要件の審査を行い、速やかにその可否を決定するものとする。
(1) 過去に訓練給付金を受給している者については、原則として、支給しないこととするため、受給の有無について確認する。
(2) 過去に雇用保険制度に基づく教育訓練給付金を受給した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者、求職者支援制度に基づく職業訓練受講給付金を受給した者については、受給状況を十分聴取して、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給するものとする。
(3) 訓練給付金の支給を受けようとする者が希望する講座の受講開始日現在において、雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上で、なお確認が必要なときは、住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」により確認するものとする。
(4) 対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該申請者が適職に就く観点から適当であるかも含め審査することとし、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行う。
5 町長は、受講対象講座の指定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(別記第2号様式。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。
(訓練給付金支給の手続)
第6条 受講対象講座を修了した者で訓練給付金の支給を受けようとする者は、自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記第3号様式。以下「支給申請書」という。)を、受講対象教育訓練の修了の日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。
2 支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(2) 受講対象講座指定通知書
(3) 教育訓練施設の長が、教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書若しくは受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第4項の規定によって支給する場合に限る。)
(4) 教育訓練施設の長が、教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書等)
(6) その他町長が必要と認める書類
3 給付金の支給の審査においては、受給開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、第5条第1項の規定に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなして差し支えない。
4 訓練給付金の支給について、第4条第1項第2号に規定する者に対する支給は、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と調整した上で、その支給方法を決定すること。
5 町長は、支給申請書を受理したときは、当該申請書が支給要件に該当しているかを審査し、速やかにその可否を決定するものとする。
6 町長は、支給の可否を決定したときは、遅滞なくその結果(支給することを決定した場合には、当該支給額を含む。)を当該申請者に自立支援教育訓練給付金決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
(訓練給付金追加支給の手続)
第7条 受講対象講座を修了した者で訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(別記第6号様式。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内に、町長に提出しなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に町長へ提出しなければならない。
2 支給申請書(追加支給用)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(2) 教育訓練施設の長が、教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(3) 教育訓練施設の長が、教育訓練経費について発行した領収書
(4) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書等)
(5) 資格を取得したことを証明する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、支給申請書(追加支給用)を受理したときは、当該申請書が支給要件に該当しているかを審査し、速やかにその可否を決定するものとする。
4 町長は、支給の可否を決定したときは、遅滞なくその結果(支給することを決定した場合には、当該支給額も含む。)を当該申請者に自立支援教育訓練給付金決定通知書(追加支給用)(別記第7号様式)により通知するものとする。
(支給額算定の留意事項等)
第8条 訓練給付金の支給額は、教育訓練経費に基づき算定することとし、次の事項に留意して行うものとする。
(1) 教育訓練経費の対象経費
ア 教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)
イ 受講料(受講に際して支払った受講料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。))
ウ 上記経費の消費税
(2) 教育訓練経費の対象外経費
ア その他の検定試験の受講料
イ 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
ウ 教育訓練の補講費
エ 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
オ 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
カ 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器財等
キ クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合のクレジット会社に対する分割払手数料(金利)
ク 支給申請時点で教育訓練施設に対して未納となっている入学料又は受講料
(3) 算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てた整数とする。
(4) 教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合又は分割払で支払った場合等いずれの場合でも、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とする。
2 教育訓練の受講開始年月日及び受講修了日については、次のとおりとする。
(1) 受講開始日は、通学制の場合は対象教育訓練の所定開講日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない。)、通信制(通信制に準ずるものを含む。)、教育訓練の場合は受講申込み後はじめて教育訓練施設が教材の発送等を行った日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日とする。
(2) 受講修了日は、教育訓練施設の長が、受講者の受講実績等修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練修了を証明する日とする。
3 教育訓練修了証明書及び教育訓練経費に係る領収書については、次のとおりとする。
(1) 教育訓練修了証明書は、教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定した場合に発行されるものとする。
(2) 教育訓練経費に係る領収証は、教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行したものとする。なお、受講者がクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合には、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控に施設が必要事項を付記したものを含む。)とする。
(訓練給付金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部をその者から返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。









