○屋久島町農業資材物価高騰対策支援金支給要綱

令和8年3月24日

告示第27号

(趣旨)

第1条 営農において必要不可欠な肥料等の農業資材については、その原料の多くを海外に依存し、国際市況の影響を強く受けざるを得ない状況にあり、近年のウクライナ情勢等の国際情勢や、円安等により農業資材は高止まりしているため、農家の営農継続を支援することを目的とし、屋久島町農業資材物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の支給対象者)

第2条 支援金の支給の対象となる者は、屋久島町内(以下「町内」という。)に住所を有し、町内において農産物又は畜産物(加工品を除く。)を生産している個人事業者及び法人事業者とする。

(支援金の額等)

第3条 支給する支援金の額は、次の各号による区分ごとに算出した支援金額を上限とし、予算の範囲内において支給する。

(1) 個人事業者 令和7年分所得税申告又は住民税申告に用いた収支内訳書(農業所得用)の肥料費及び飼料費に10%を乗じて算出した金額。ただし、算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(2) 法人事業者 令和7年中に支払いを行った肥料及び飼料の金額に10%を乗じて算出した金額。ただし、算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

2 支援金の支給は1回限りとする。

(法人事業者の支援金支給対象となる肥料及び飼料)

第4条 前条第1項第2号に定める肥料及び飼料は次のとおりとする。

(1) 肥料 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に基づく肥料

(2) 飼料 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)に基づく飼料

(支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「支給対象者」という。)は、屋久島町農業資材物価高騰対策支援金支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて、屋久島町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 個人事業者 令和7年分所得税又は住民税申告書第1表の写し及び収支内訳書(農業所得用)の写し

(2) 法人事業者 令和7年中に支払いを行ったことがわかる肥料及び飼料の領収書の写し及び令和7年中の農畜産物の販売実績のわかる伝票

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給申請期間)

第6条 支援金の支給申請期間は、令和8年6月3日から令和8年6月30日までとする。

(支援金の支給決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、支援金を支給することが適当と認めたときは、支援金の額を決定し、屋久島町農業資材物価高騰対策支援金支給決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により支給対象者に通知し、支援金を支給することが適当でないと認めたときは、屋久島町農業資材物価高騰対策支援金不支給決定通知書(別記第3号様式)により支給対象者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第8条 支援金の支給決定を受けた支給対象者は、決定通知書を受理したときは、屋久島町農業資材物価高騰対策支援金支給請求書(別記第4号様式)により支援金を請求することができる。

(調査等)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、支給対象者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。

(支援金の返還)

第10条 町長は、支給対象者が虚偽の申請その他不正な手段により支援金の支給を受けていると認めるときは、当該支給した支給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

2 第9条及び第10条の規定は、失効後もその効力を有する。

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屋久島町農業資材物価高騰対策支援金支給要綱

令和8年3月24日 告示第27号

(令和8年4月1日施行)