○屋久島町地域生活支援事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第47号

屋久島町地域生活支援事業実施要綱(平成23年屋久島町告示第34号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 相談支援事業(第3条)

第3章 意思疎通支援事業(第4条―第12条)

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業(第13条―第27条)

第2節 住宅改修費給付事業(第28条―第38条)

第3節 点字図書給付事業(第39条―第47条)

第5章 移動支援事業(第48条―第55条)

第6章 自動車運転免許取得・改造事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第56条―第62条)

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業(第63条―第69条)

第7章 雑則(第70条―第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 自動車運転免許取得・改造事業

2 町長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。

第2章 相談支援事業

(目的)

第3条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

第3章 意思疎通支援事業

(目的)

第4条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第5条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者をいう。

(派遣対象者)

第6条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とする。

(派遣事業)

第7条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、島内とし、宿泊を伴う場合は、派遣しない。

(派遣の申請)

第8条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、担当の手話通訳者等を選定のうえ、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(報告)

第9条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(別記第3号様式)により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した謝金及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。

(費用の負担)

第10条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。

(損害保険への加入)

第11条 手話通訳者等は、町の負担により傷害保険に加入するものとする。

(遵守事項)

第12条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業

(目的)

第13条 日常生活用具給付事業は、障害者等に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この節において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第14条 この章において「障害者等」とは、町内に居住地を有する者で、身体上著しい障害があり、日常生活において常時介護を要する在宅の者をいう。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第15条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障害者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、所得税非課税世帯に属するものとする。

(申請)

第16条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第17条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、障害者等日常生活用具給付等調査書(別記第5号様式)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第18条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには障害者等日常生活用具給付(貸与)決定通知書(別記第6号様式)により、給付等を却下したときは障害者等日常生活用具給付(貸与)却下通知書(別記第7号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、障害者等日常生活用具給付(貸与)(別記第8号様式。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第19条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第20条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときも、また、同様とする。

(費用の負担)

第21条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払)

第22条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求(給付の場合は、給付券を添付)があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第23条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第24条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第25条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排せつ管理支援用具の特例)

第26条 町長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排せつ管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第21条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第27条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、障害者等日常生活用具給付(貸与)申請台帳(別記第9号様式)を整備するものとする。

第2節 住宅改修費給付事業

(目的)

第28条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合において、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第29条 住宅改修費給付事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とし、原則として対象者1人につき1回の助成に限るものとする。ただし、介護保険法により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(住宅改修費の範囲)

第30条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第31条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第32条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第33条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(住宅改修費給付事業)(別記第11号様式)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第34条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときは障害者等住宅改修費給付決定通知書(別記第12号様式)により、住宅改修費の給付を却下したときは障害者等住宅改修費給付却下決定通知書(別記第13号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(別記第14号様式。以下「給付券」という。)を申請者に給付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第35条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修を受けるものとする。

(費用の負担)

第36条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該住宅改修に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(業者への支払)

第37条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該住宅改修に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(費用の返還)

第38条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。

第3節 点字図書給付事業

(目的)

第39条 点字図書給付事業は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第40条 この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付事業対象出版施設をいう。

(対象者)

第41条 点字図書給付の対象者(以下この節において「対象者」という。)は、町内に居住地を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によって行うものとする。

(給付の限度)

第42条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第43条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(別記第15号様式)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(別記第16号様式。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、点字図書給付台帳(別記第17号様式)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第44条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第45条 前条の自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第46条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。

(返還)

第47条 町長は、受給者が、偽りその他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第5章 移動支援事業

(目的)

第48条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施方法)

第49条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次に掲げる外出のための支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(3) 車両移送型 公共施設等障害者等の利便を考慮し、経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援

(対象者)

第50条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等(法第19条第3項の規定する本町による支給決定を受けた者(以下「居住地特例障害者等」という。)を含むものとする。)であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めたものとする。

2 前項に規定する居住地特例障害者等の場合においては、町長は、障害者等が居住する市町村と事業の実施主体について確認の協議をしなければならない。

(申請)

第51条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(決定)

第52条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第53条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、事業の利用に要する費用の一部を町長から事業の委託を受けた事業者等に支払うものとする。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。ただし、有料道路及び有料駐車場、公共交通機関を利用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。

(委託料)

第54条 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があった月から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第55条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

第6章 自動車運転免許取得・改造事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(目的)

第56条 障害者自動車運転免許取得費助成事業は、障害者に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。

(助成対象者)

第57条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、町内に3月以上引続き住所を有する者のうち、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から3級までの者

(2) 療育手帳実施要綱(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。

(1) 過去に当該助成金の交付を受けた者

(2) 過去に他市町村若しくは市町村が設置する団体等において、当該助成と同様の助成金の交付を受けた者

(3) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この章において「省令」という。)に定める当該月の特別障害者手当等の所得制限限度額を超える者

(助成金の額)

第58条 助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、1人当たり10万円を限度とする。

(申請)

第59条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書(別記第18号様式)に次に掲げるうち該当する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 療育手帳の写し

(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書)

(決定等)

第60条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(別記第19号様式)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第61条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下この節において「支給決定者」という。)は、免許取得後、速やかに障害者自動車運転免許取得費助成請求書(別記第20号様式)に道路交通法第92条の規定による運転免許証(以下「免許証」という。)の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第62条 町長は、支給決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業

(目的)

第63条 身体障害者用自動車改造費助成事業は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下この節において「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第64条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下この節において「助成対象者」という。)は、町内に3月以上引続き住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級から4級までの者で、自動車の構造装置に関する条件が付された自動車運転免許証の交付を受けている者

(2) 自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者

(3) 対象者の属する世帯の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、事業を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えていない者

(助成金の額)

第65条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、10万円を限度とし、1車両につき1回限りとする。

(申請)

第66条 助成金の支給を受けようとする助成対象者(以下この節において「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後6月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書(別記第21号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象者の身体障害者手帳の写し

(2) 免許証の写し

(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書)

(4) 自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条の規定による自動車検査証をいう。)の写し

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(決定等)

第67条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、申請内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(別記第22号様式)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第68条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下この節において「支給決定者」という。)は、町長の指定する期日までに身体障害者用自動車改造費助成請求書(別記第23号様式)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定により請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第69条 町長は、支給決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第7章 雑則

(費用負担額の減免)

第70条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする決定者は、地域生活支援事業費用負担減免申請書(別記第24号様式)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、地域生活支援事業費用負担減免決定(却下)通知書(別記第25号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第71条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、屋久島町地域生活支援事業実施要綱(平成23年屋久島町告示第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第22条・第26条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要するものに限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要するもの。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

介護者が身体障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上のもの

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とするもの。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

9,850円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,460円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。


・身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

60,000円

・転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

(手すり)

5,400円)

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。


頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの


ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 36,750円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難なもの。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

火災警報器

障害等級2級以上の身体障者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温機

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

ネブライザー

(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

電気式たん吸引器

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000円

盲人用体温計

(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器又はアプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。


(1) 標準型

(1) 標準型

ア 両面書真ちゅう板製

ア 10,400円

イ 両面書プラスチック製

イ 6,600円

(2) 携帯用

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニウム製

ア 7,200円

イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声式により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

85,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式

10,300円

音声式

13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式


呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式

8,100円

電動式


顎下部等に当てた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式

70,100円

福祉電話

(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの

新規設置

83,300円

回線切換のみ

2,000円

ファックス

(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者が容易に使用し得るもの

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー

(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

点字図書

町長が別に定める。

人工内耳電池

人工内耳装用者(児)

人工内耳装用者(児)が使用するもの

月額 2,500円

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

月額 8,858円

蓄尿袋

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

月額 11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害のもの又は脳原性運動機能障害で意思表示が困難な者

紙おむつ、洗腸用具、さらし・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの

男性用

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女性用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

住宅改修

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器へ取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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屋久島町地域生活支援事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第47号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
令和8年4月1日 告示第47号