○吉見町役場の位置を定める条例
昭和29年7月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、吉見町役場の位置を次のとおり定める。
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年9月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
○吉見町役場の位置を定める条例
昭和29年7月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、吉見町役場の位置を次のとおり定める。
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年9月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。