○吉見村を吉見町とすることに伴う関係条例の整備に関する条例
昭和47年11月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、昭和47年11月3日から吉見村を吉見町とすることに伴い関係条例の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
(題名、目次及び本則の改正)
第2条 村を町とすることに伴い、現に施行されている条例の題名、目次及び本則中「吉見村」を「吉見町」に、村を含む複合語において「村」とある部分を「町」に改める。ただし、「市町村」については、従前のとおりとする。
附則
この条例は、昭和47年11月3日から施行する。
昭和47年11月1日 条例第23号
(昭和47年11月1日施行)