○吉見村を吉見町とすることに伴う関係規則の整備に関する規則
昭和47年11月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、昭和47年11月3日から吉見村を吉見町とすることに伴い、関係規則の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
(題名、目次及び本則の改正)
第2条 村を町とすることに伴い、現に施行されている規則の題名、目次及び本則中「吉見村」を「吉見町」に、「村」を「町」に、村を含む複合語において「村」とある部分を「町」に改める。ただし、「市町村」については、従前のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月3日から適用する。
昭和47年11月24日 規則第5号
(昭和47年11月24日施行)