○吉見町議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月27日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、吉見町議会の議員の定数は、14人とする。
附則
(吉見町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 吉見町議会の議員の定数を減少する条例(昭和59年吉見町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成17年3月18日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
○吉見町議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月27日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、吉見町議会の議員の定数は、14人とする。
附則
(吉見町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 吉見町議会の議員の定数を減少する条例(昭和59年吉見町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成17年3月18日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
平成14年9月27日 条例第23号
(平成17年4月1日施行)
| ◆ | 平成14年9月27日 | 条例第23号 |
| ◇ | 平成17年3月18日 | 条例第19号 |