○吉見町庁議設置規程
平成8年12月2日
規程第4号
(設置)
第1条 町政執行の基本方針及び重要施策の審議並びに情報伝達及び総合調整等を行うため、庁議として次の会議を設置する。
(会議の名称及び構成者)
第2条 会議の名称及び構成者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 政策会議 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)並びに参事、技監、会計管理者、総務課長、自治財政課長及び総合政策課長
(2) 課長会議 町長等並びに参事、技監、会計管理者、課長、局長、室長及び所長(以下「課長等」という。)
(3) 調整会議 副町長、教育長、会計管理者及び関係課長等
2 政策会議において町長が必要と認めるときは、課長等を出席させ意見を求めることができる。
3 課長会議及び調整会議において課長等が出席できないときは、これに代わる職員が出席するものとする。
4 調整会議において招集者が必要と認めるときは、課長等以外の職員を出席させることができる。
(審議事項)
第3条 会議の審議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政策会議
ア 町行政の基本方針及び重要施策に関すること。
イ 町長の主要な意思決定に関すること。
ウ その他町長が特に必要と認めたこと。
(2) 課長会議
ア 町の将来構想及び長期計画に関すること。
イ 総合振興計画実施計画に関すること。
ウ 政策決定事項の周知徹底及び意思の疎通に関すること。
エ 町議会に関すること。
オ 課、局、室及び所(以下「課等」という。)で計画する主要な施策に関すること。
カ その他町長が命じた事項に関すること。
(3) 調整会議
ア 複数の課等に係る主要な行政の総合調整に関すること。
イ 複数の課等に係る大規模又は特殊な民間事業活動の指導及び調整に関すること。
ウ その他課等の間の主要な調整事項に関すること。
(会議の運営)
第4条 会議の運営は、別表に掲げる要領で行う。
(付議手続)
第5条 会議の付議手続は、事前に主管課長に関係資料を添えて文書で提出することにより行う。ただし、急を要する事項については、この限りでない。
(会議の庶務)
第6条 会議の庶務は、政策会議にあっては総務課又は審議事項を所管する課において処理し、課長会議にあっては総務課において処理し、調整会議にあっては政策財政課において処理する。
2 総務課長は、政策会議及び課長会議の会議録を保存しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか庁議に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規程は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に設置されている会議は従前の例とする。
附則(平成19年3月7日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
会議名 | 会議の招集者 | 会議の議長 | 議長の代理者 | 主管課長 |
政策会議 | 町長 | 町長 | 副町長 | 総務課長 |
課長会議 | 町長 | 副町長 | 教育長 | 総務課長 |
調整会議 | 副町長 | 副町長 | 教育長 | 総務課長 |