○吉見町庁舎管理規則
昭和60年5月21日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、町庁舎の管理及び秩序の維持に関し必要な事項を定め、庁舎の保全を図り、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地をいう。
(職員の遵守義務)
第3条 職員は、常に環境の整備に留意し、庁舎の保全と秩序の維持に積極的に努めなければならない。
(管理責任者等)
第4条 庁舎には、別表の定めるところにより管理責任者を置く。
2 管理責任者は、庁舎の管理及び秩序の維持に当たるものとする。
3 各課(事務局を含む。)の課長(事務局長を含む。以下同じ。)は、現に使用する事務室の管理及び秩序の維持に当たるものとする。
(禁止行為)
第5条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威行為又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 正当な理由なく爆発性物質、凶器等の危険物を持ち込むこと。
(3) 庁舎及び物品を汚損し、き損し、又は庁舎の美観を損なう行為をすること。
(4) 火災予防上危険を伴う行為をすること。
(5) 交通の妨害となるような行為をすること。
(6) 立入りを禁止した区域に立ち入ること。
(7) 職員に面会等を強要すること。
(8) 正当な理由なく自動車等を乗り入れること。
(9) 前各号に掲げるもののほか庁舎の秩序の維持又は公務の執行に支障を来すような行為をすること。
(許可行為)
第6条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。
(2) 町の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(3) 公用、公共用以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類する物を含む。)を掲示し、配布し、又は拡声器を使用すること。
(4) 公用、公共用以外の旗、のぼり、プラカードその他これらに類する物を持ち込むこと。
(5) 仮設工作物の設置その他庁舎を本来の目的以外に一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(集団立入りの制限)
第7条 多数の者が陳情、見学その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等必要な措置を講ずることができる。
(鍵の保管)
第8条 庁舎出入口の鍵は、勤務時間中にあっては管理責任者が、日直時間中にあっては日直勤務者が、それ以外の時間中であっては警備員(庁舎の夜間警備を受託した業者が、当該受託業務の遂行のために派遣した者をいう。)が保管する。
2 各室の鍵は、その部屋を管理する課長が保管する。
(違反者等に対する措置)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対し、庁舎への立入りを禁止し、当該行為を禁止し、庁舎からの退去を命じ、物件の撤去を命じ、又は許可を取り消すことができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは町長は、当該物件を撤去することができる。
(2) 第6条第3項の規定により付された条件等に違反した者
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
庁舎の区分 | 管理責任者 |
本庁舎 | 自治財政課長 |
水道事業庁舎 | 水生活課長 |

