○吉見町庁舎防火管理規程
昭和53年7月15日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、吉見町庁舎(以下「庁舎」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災による被害を軽減することを目的とする。
(防火管理者)
第2条 防火管理者には、庁舎管理主管課長の職にあるものをもって充てる。ただし、庁舎管理主管課長が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に規定する資格を有しないときは、他の職員で資格を有する者のなかから防火管理者を定めるものとする。
(火元責任者)
第3条 防火管理者は、各階ごとに火元責任者(正副各1名)を定め、火災発生の防止につとめなければならない。
2 火元責任者の責任を明らかにするため、当該階にその職氏名を掲示しなければならない。
3 当直員及び各階の最後の残留者は、前2項の規定にかかわらず火元責任者とする。
(職員の心得)
第4条 職員は、火災予防上次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 各階最後の退庁時は、必ず火気の後始末をし、又はその点検をすること。
(2) 休日又は時間外の登庁者は、当直員に通告すること。
(3) 庁舎内又は構内において火気を一定の時間又は期間使用する場合は、あらかじめ防火管理者の承認を受けなければならない。ただし、あらかじめ許可があった場合は、この限りでない。
(4) すいがら容器の備えていない場所で喫煙しないこと。
(5) すいがらは灰皿等以外にすてないこと。
(6) 引火性物件の貯蔵場及び取扱所付近並びに倉庫、物置等においては火気を使用しないこと。
(7) 漏電による火災を防止するため配電容量を超えるヒューズの使用その他危険なことはしないこと。
(8) 天災その他により避難する場合は、必ず火気の始末をすること。
(9) 消火設備の付近、出入口、ろう下等を乱雑にしないこと。
(防火心の涵養)
第5条 防火管理者は、職員に対し常に防火心の喚起につとめ、各種防火設備、照明用具の配置場所及び使用方法を徹底させておかなければならない。
(火気取扱場所等の注意点検)
第6条 火元責任者は、湯沸室、ストーブ等常に火気を使用する場所、配線接続箇所等は特に注意点検を励行しなければならない。
(施設及び器具の点検等)
第7条 防火管理者は、消防用設備、火気使用器具及び照明用具等の適正管理と機能保守のため点検検査員を指名し、点検を行わせ、常時使用可能な状態にしておかなければならない。
2 前項の点検の結果、改善を要する事項を発見した場合には、速やかに防火管理者に報告するものとする。また、点検結果は、その都度定める検査及び維持管理台帳に記録し、保有しなければならない。
(自衛消防組織)
第8条 火災その他事故発生時被害を最小限度にとどめるため、消防隊を組織し、隊長を最高責任者として、その下に各班員を置くものとする。
(防禦)
第9条 当該庁舎内外に火災その他災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、前条に定める消防隊により任務遂行に当たる。
(漏電防止の絶縁試験)
第10条 防火管理者は、漏電を防ぐため月1回配電会社、その他適当な者に依頼し、電線の絶縁試験を受け、その試験結果を記録するとともに、不良箇所は直ちに修理しておかなければならない。
(防火等に関する事項の提示)
第11条 防火管理者は、見易い箇所に防火に関し必要な事項を掲示しなければならない。
(火災警報発令等の表示)
第12条 防火管理者は、火災警報、強風注意報等発令の際は、適当な箇所に「火災警報発令中」又は「強風注意報発令中」等の表示をするとともに、庁内放送により職員に周知させなければならない。
(防火訓練)
第13条 防火管理者は、職員に対し随時消防活動及び消防訓練を行わなければならない。
(防火教育)
第14条 職員は、防火教育を進んで受けなければならない。
(職員名簿)
第15条 防火管理者は、火災発生の場合、招集等の迅速を期すため、職員の名簿を備えて置かなければならない。
(消防計画)
第16条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により作成する消防計画の適用対象者は、職員及び庁舎に出入りするすべての者とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月20日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。