○吉見町有車両の使用並びに管理に関する規程
昭和45年11月1日
規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 使用(第4条・第5条)
第3章 管理(第6条―第8条)
第4章 運行(第9条―第12条)
第5章 雑則(第13条―第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、事務処理の迅速化、作業能率の向上及び事故防止を期するため、町有車両の維持管理の方法を規定し、併せて車両命数の保全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号のとおりとする。
(1) 町有車両とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号、第10号及び第11号に定める自動車(消防ポンプ自動車を除く。以下同じ。)、原動機付自転車及び軽車両をいう。
(2) 車両管理者とは、乗用自動車については自治財政課長その他の車両については、その管理並びに主として使用を所掌する課の課長をいう。
(3) 自動車運転手とは、第1号に定める自動車のうち、自動2輪車以下を除く自動車の運転手をいう。
(4) 使用者とは、第1号に定める自動車のうち、自動2輪車以下の自動車、原動機付自転車若しくは軽車両を主として使用する者をいう。
(5) 運行指示書とは、車両管理者が承認した自動車使用申請書及び軽自動車使用申請書をいう。
(運転手及び使用者の任命)
第3条 前条第1号に定める自動車のうち、自動3輪車以上の自動車の運転手は、町長が定める。
2 前項の自動車以外の自動車、原動機付自転車及び軽車両の使用者は当該使用者の所属長が定める。
第2章 使用
(使用の目的)
第4条 車両は、公務によるのほかいかなる者も使用することができない。ただし、公益上その他真にやむを得ない事情があると町長が認めたものについては、この限りでない。
2 前項の申請書は、常勤の特別職又は常時その課(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の業務に従事するため特別に配置された自動車又は軽自動車で、その課の業務に使用するときは、これを要しない。
3 管理者は、第1項に定める申請書の提出があったときは、その必要性、目的等を考慮し、配車又は貸出しをするものとする。
4 前項の配車又は貸出しをした後において、緊急その他真にやむを得ない事情が生じたときは、管理者はその配車又は貸出しを変更若しくは取消しをすることができる。
第3章 管理
(管理者の責務)
第6条 管理者は、車両台帳を作成し、保管しなければならない。
2 前項の車両台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 自動車検査証の写(軽自動車については届出済証の写)
(2) 車両及び重要な附属品並びに部分品の購入先及び価格
(3) 車両修理の状況及び整備を行った工場
(4) その他、車両の車歴となるような事項
第7条 管理者は、毎月1回以上車両の整備及び手入状況その他機能について検査を行い、その結果整備不良を認めたときは、速やかに整備又は修理を行い使用に差支えないよう努めなければならない。
2 管理者は、使用の承認のほか車両の鍵を保管し、火災予防の措置並びに車庫の内外の管理に努めなければならない。
(運転手及び使用者の責務)
第8条 自動車運転手(以下「運転手」という。)及び使用者は、法令に定めるもののほか、常に次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 常に構造整備に留意し、事故防止に努めること。
(2) 注油その他車両命数の延命に努めること。
(3) 燃料の節約に努めるよう運転及び取扱いに注意すること。
(4) 車両は、常に清潔にして置くこと。
(5) 車庫の内外を整備するとともに盗難及び火災予防に努めること。
第4章 運行
(運行の指示)
第9条 運転手及び使用者は、管理者から運行の指示書を受取った後でなければ運行してはならない。
2 運転手は、運行中配車を受けたものの指示に従わなければならない。ただし、指示書に明示された事項以外を指示されたときは、これに従わないことができる。
(運行及び作業日誌)
第10条 自動車及び軽自動車を運転した者は、運行又は作業が終ったときは、運行又は作業日誌に必要事項を記載し、管理者に報告しなければならない。ただし、第5条第2項の規定により使用した場合は、所属長に報告するものとする。
(指定運転手)
第11条 管理者は、運転手が疾病その他の事由により運転できないときは、当該運転免許の所持者を指定し、町長の承認を得て当該自動車を運転させることができる。
2 前項の運転手を指定しようとするときは、被指定者の所属長の承諾を得て指定しなければならない。
(運転手及び使用者の責務)
第12条 運転手及び使用者は、運転中に構造装置及び機能に欠陥を生じたときは、修理その他適切な処置をなし、帰庁後速やかに管理者にその状況を報告しなければならない。
第5章 雑則
(事故の処置)
第13条 運転手及び使用者は、事故が発生したときは、病院又は警察に連絡した後速やかに管理者に連絡し、その指示を受けるとともに、帰庁後直ちに様式第3号による自動車事故報告書を管理者を経て町長に提出しなければならない。
(給油)
第14条 燃料等給油については、様式第4号による。自動車給油伝票に所定の事項を記入の上、主管課長の決裁を得てからそれをもって給油しなければならない。
(統計)
第15条 運行作業日誌の記帳については、毎月初日から末日までの使用燃料並びに走行キロ数を計算し、1リットル当たりの走行キロ数を算出して、これを管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告は、運行又は作業日誌の月末日の次に算出して報告にかえることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。





