○吉見町バス等使用規程

昭和62年8月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、次条に規定する使用範囲において行政目的で使用するバス(以下「行政バス」という。)及び8人乗りの自動車(以下「ワゴン車」といい、行政バス及びワゴン車を「バス等」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用範囲)

第2条 バス等の使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、人員、行先その他の事情でバス等の使用が不適当な場合は、除くものとする。

(1) 町が主催する公式行事のため必要を認めたとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(使用申請)

第3条 行政バスの使用許可を受けようとする者は、使用予定日の前30日までに行政バス使用申請書(様式第1号)に行政バス運行計画表兼報告書(様式第2号。以下「計画表兼報告書」という。)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(使用期間)

第4条 バス等の使用期間は、1日を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、2日を限りとして使用することができる。

(使用時間)

第5条 バス等の使用時間は、通常の勤務時間内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第6条 許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 申請した運行経路以外の運行を要求しないこと。

(2) 危険物及びバス等の故障の原因となる物品等を搬入しないこと。

(3) 観光目的のバス等でないことを良く認識し、車内で飲酒及び歌をうたったりしてさわがないこと。

(4) 車内は、常に清潔に留意すること。

(5) 運行中は、運転者の指示に従うこと。

(6) 運行距離その他の運行条件については、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び関係通達の定めるところによる。

(7) その他安全な運行を妨げる行為をしないこと。

(運転者に対する協力)

第7条 使用者は、必ず運行補助者1名を定め、運転者に協力させるとともに、事故防止に努めなければならない。ただし、ワゴン車にあっては、この限りでない。

(報告書の提出)

第8条 使用者は行政バス運行後、計画表兼報告書により運行実績を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 バス等の庶務は、自治財政課において行うものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成2年9月1日規程第5号)

この規程は、平成2年9月1日から施行する。

(平成19年3月7日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年1月5日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町バス等使用規程

昭和62年8月1日 規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和62年8月1日 規程第5号
平成2年9月1日 規程第5号
平成19年3月7日 規程第1号
平成21年6月1日 規程第5号
平成22年1月5日 規程第1号
令和3年3月29日 規程第2号
令和4年3月31日 規程第2号