○吉見町長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する件
平成7年12月20日
告示第194号
(閲覧場所)
第1条 吉見町長の資産等の公開に関する規則(平成7年吉見町規則第18号)第10条第2項の町長が指定する場所は、吉見町役場総務課(以下「総務課」という。)とする。
(閲覧できない日)
第2条 吉見町の休日を定める条例(平成2年吉見町条例第17号)第1条第1項の規定に掲げる休日においては、政治倫理の確立のための町長の資産等の公開に関する条例(平成7年吉見町条例第19号)に規定する資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)は、閲覧することができない。
2 前項に定める日のほか、特別の事情があると認められる日は、報告書を閲覧することができない日とすることができる。
(閲覧時間)
第3条 報告書の閲覧は、午前8時30分から午後5時15分までの間(正午から午後1時までの間を除く。)にしなければならない。
2 前項に定める閲覧時間は、これによることができない特別の事情があると認められる日にあっては、短縮することができる。
(閲覧方法)
第4条 報告書を閲覧しようとする者は、閲覧者記録簿に氏名、住所を記入しなければならない。
2 閲覧者は、総務課に備えられている報告書を閲覧することができる。
3 閲覧者は、閲覧した報告書を元の場所に戻さなければならない。
(複写等の禁止)
第5条 閲覧者は、報告書を複写し、又は撮影してはならない。
(遵守事項)
第6条 閲覧者は、静粛を旨とし、他の閲覧者の迷惑となるような行為をしてはならない。
2 閲覧者は、閲覧に供しているときは、飲食又は喫煙をしてはならない。
3 閲覧者は、職員の指示に従わなければならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第7条 町長は、前2条の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
本件は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第59号)
本件は、平成18年4月1日から施行する。