○吉見町長の職務を代理する者の指定に関する規則
昭和33年9月15日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、吉見町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
総務課長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月2日規則第18号)
この規則は、平成12年11月2日から施行する。
附則(平成13年1月31日規則第1号)
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。