○文書の左横書き実施に関する訓令
昭和35年10月20日
訓令第1号
(実施範囲)
第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 法令の規定により縦書きと定められたもの
(2) 他の官公署が縦書きと定めたもの
(3) 賞状、祝辞その他これに類するもの
(4) 総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの
(実施期日)
第2条 文書の左横書きは、昭和35年12月10日から実施する。
(実施要領)
第3条 文書の左横書きに関する要領は、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成8年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。