○吉見町情報公開条例
平成14年3月14日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 情報公開の総合的な推進
第1節 情報公開の総合的な推進に関する責務(第3条―第5条)
第2節 公文書の開示請求(第6条・第7条)
第3節 公文書の開示等(第8条―第18条)
第3章 雑則(第19条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公正で開かれた町政を推進するため、公文書の公開を求める町民の知る権利を明らかにするとともに、町政について町民に説明する町の責務が全うされるようにし、もって町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政参加をより一層進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長並びに議会をいう。
2 この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真、フィルム、磁気テープ及び磁気ディスクその他これ等に類するもので、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 一般に容易に入手できるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの
(2) 町の図書館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの
第2章 情報公開の総合的な推進
第1節 情報公開の総合的な推進に関する責務
(情報提供に関する施策の充実)
第3条 実施機関は、この条例の定めるところにより公文書の公開を行うほか、情報提供に関する施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(実施機関の責務)
第4条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める町民の権利を尊重するとともに、個人に関する情報が十分に保護されるよう配慮しなければならない。
(利用者の責務)
第5条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2節 公文書の開示請求
(公文書の公開を請求できる者)
第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の方法)
第7条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとする者は、実施機関に対し、実施機関が定める様式による請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、実施機関が当該公開請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
2 実施機関は、前項により提出された公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、当該補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
第3節 公文書の開示等
(公文書の公開義務)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記載されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令(条例を含む。以下同じ。)の定めるところにより、何人でも閲覧できる情報
イ 公表することを目的としている情報
ウ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 町民の生活に影響を及ぼす違法又は著しく不当な行為に関する情報であって、公開することが必要と認められるもの
(3) 法令の定めるところにより、公開することができないとされている情報及び実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国等の機関の指示により、公開することができないと認められる情報
(4) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等(国、他の地方公共団体又は公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討、調査研究等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずると認められるもの
(5) 町の機関と国等との間における協議、依頼等に基づく情報であって、公開することにより、町の機関と国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
(6) 町の機関又は国等が行う検査、監査、取締りの計画、争訟及び交渉の方針、入札の予定価格、試験の問題、職員の身分取扱い、その他事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にすると認められるもの
(7) 公開することにより、人の生命、身体、財産の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(情報の部分公開等)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記載されている場合において、その部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該公文書を公開(以下「部分公開」という。)しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記載されている場合であっても、期間の経過により非公開情報に該当しなくなったときは、当該公文書を公開しなければならない。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないで当該請求を拒否することができる。
(情報の公開の請求に対する決定等)
第12条 実施機関は、公文書の公開の請求があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に当該請求に係る公文書を公開する旨の決定、公開しない旨の決定又は部分公開する旨の決定をしなければならない。ただし、第7条第2項に規定する補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定により情報を公開しない旨の決定又は部分公開する旨の決定をしたときは、公開請求者にその理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該決定に係る公開しないことができる情報が期間の経過により公開することができ、かつその期日を明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 公開請求に係る公文書に町及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記載されているときは、実施機関は、公開決定するに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を、書面により通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により公開しようとするとき。
(情報の公開の実施及び方法)
第14条 実施機関は、第12条第1項の規定により公文書を公開する旨の決定又は部分公開する旨の決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、閲覧若しくは視聴又は写しの交付により行うものとする。ただし、閲覧又は視聴の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
3 公文書の閲覧又は視聴は、実施機関の定める日時及び場所において行うものとする。
(費用負担)
第15条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により公文書の写しを受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員の指名の適用除外)
第15条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号に該当する場合を除き、吉見町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合。ただし、当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第17条 前条第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求人(公開請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第3章 雑則
(公文書の管理)
第19条 実施機関は、この条例を適正かつ円滑に運用するため、公文書を適正に管理するものとする。
(公文書の検索資料の作成)
第20条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の縦覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第21条 町長は、毎年度、各実施機関における情報公開の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(他の制度との調整)
第22条 この条例の規定は、他の法令の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる公文書については、適用しない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以降に作成し、又は取得した公文書
(2) 適用日前に作成し、又は取得した公文書であって、その検索資料の作成が終了したもの
附則(平成28年3月8日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の吉見町情報公開条例第15条から第18条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた吉見町情報公開条例第12条第1項に規定する公開しない旨の決定又は部分公開する旨の決定(以下「公開決定等」という。)又は同条例第7条第1項の規定による請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和5年9月11日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。