○吉見町情報公開・個人情報保護審査会条例
平成14年3月14日
条例第10号
(設置)
第1条 吉見町情報公開条例(平成14年吉見町条例第8号)第16条、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条及び吉見町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年吉見町条例第9号)第45条の規定に基づく諮問に応じて、審査請求について審査するため、吉見町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(委員)
第2条 審査会は、委員4人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の会議は、公開しないものとする。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人、関係実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を請求することはできない。
2 諮問した実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、調査審議のために必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第6条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等を招集してさせるものとする。
3 第1項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述に際し、審査請求人及び参加人は、審査会の許可を得て審査請求に係る事件に関し、諮問をした実施機関に対して、質問をすることができる。
(意見書等の提出)
第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(審査請求の制限)
第10条 この条例の規定により審査会がした処分については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができない。
(答申書の送付等)
第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(守秘義務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、情報公開・個人情報保護制度を担当する課において処理する。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 第12条に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月2日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の吉見町情報公開・個人情報保護審査会条例第6条第2項及び第4項並びに第8条第1項及び第3項の規定は、施行日以後にされた吉見町情報公開条例第16条及び吉見町個人情報保護条例第28条の規定に基づく諮問に係る審査請求についての審査について適用し、施行日前にされた審査請求については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月9日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処された者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。