○吉見町情報公開・個人情報保護審議会条例
平成14年3月14日
条例第11号
(設置)
第1条 吉見町情報公開条例(平成14年吉見町条例第8号)に基づく情報公開制度、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、吉見町個人情報保護法施行条例(令和4年吉見町条例第11号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び吉見町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年吉見町条例第9号。以下「議会の個人情報の保護に関する条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、吉見町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、個人情報保護法施行条例及び議会の個人情報の保護に関する条例の規定により、町長又は議長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 情報公開制度の運営に関する重要事項
(2) 個人情報保護制度の運営に関する重要事項
2 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、町長又は議長に建議することができる。
(委員)
第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 識見及び経験を有する者
(2) 町内各種団体を代表する者
(3) 公募による町民
3 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第6条 審議会は、審議のために必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(公開)
第7条 審議会は、審議の議事及び審議会において決した事項を公開するものとする。
(守秘義務)
第8条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、情報公開・個人情報保護制度を担当する課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。