○吉見町広報委員会規則
昭和43年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、吉見町広報委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町の行う広報行政について研究審議するために置く。
(組織)
第3条 委員会は、学識経験者から5名、教育長及び総務課長をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を掌理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。