○吉見町広報発行規程
昭和43年8月1日
規程第3号
第1条 この町の行政に関する必要事項を一般に周知し、町政に対する町民の理解と協力を得るため「広報よしみ」(以下「広報」という。)を発行する。
第2条 広報は、総務課で編集し、毎月1回発行する。
第3条 広報の編集組織として、編集補助員(協力員)を置く。
第4条 編集補助員には、各課の係長を充てる。
第5条 編集補助員は、広報資料の連絡・収集に当たり、広報原稿を総務課に提出する。
第6条 総務課は、必要に応じて提出された原稿を選択し、登載の順序及び文章の修正などを適宜行うことができる。
第7条 総務課長は、毎月1回広報編集補助員の連絡会議を開き、編集方針を協議する。
第8条 広報は、発行の都度町内各世帯及び関係機関に配布する。
第9条 広報発行に関し、この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が決める。
附則
この規程は、昭和43年8月1日から施行する。