○吉見町広報発行規程

昭和43年8月1日

規程第3号

第1条 この町の行政に関する必要事項を一般に周知し、町政に対する町民の理解と協力を得るため「広報よしみ」(以下「広報」という。)を発行する。

第2条 広報は、総務課で編集し、毎月1回発行する。

第3条 広報の編集組織として、編集補助員(協力員)を置く。

第4条 編集補助員には、各課の係長を充てる。

第5条 編集補助員は、広報資料の連絡・収集に当たり、広報原稿を総務課に提出する。

第6条 総務課は、必要に応じて提出された原稿を選択し、登載の順序及び文章の修正などを適宜行うことができる。

第7条 総務課長は、毎月1回広報編集補助員の連絡会議を開き、編集方針を協議する。

第8条 広報は、発行の都度町内各世帯及び関係機関に配布する。

第9条 広報発行に関し、この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が決める。

この規程は、昭和43年8月1日から施行する。

吉見町広報発行規程

昭和43年8月1日 規程第3号

(昭和43年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報広聴
沿革情報
昭和43年8月1日 規程第3号