○吉見町行政手続条例施行規則
平成10年3月16日
規則第2号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 吉見町行政手続条例(平成10年吉見町条例第3号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
○吉見町行政手続条例施行規則
平成10年3月16日
規則第2号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 吉見町行政手続条例(平成10年吉見町条例第3号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
平成10年3月16日 規則第2号
(平成10年3月16日施行)
| ◆ | 平成10年3月16日 | 規則第2号 |