○吉見町自動車の臨時運行許可に関する規則
昭和61年4月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条第1項の規定に基づき道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号の自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)に所要事項を記載して町長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。
3 申請者は、運転免許証等の町内に居住する事実を証する書面の提示を要求されたときは、これを提示しなければならない。また、申請者が町外居住者である場合は、町内に居住する者を保証人に定め、申請させることができる。
4 町長は、同一車両につき、継続して許可申請があった場合に、その目的に正当な理由があると認められない場合は、却下することができる。
(申請書の記載要領)
第3条 申請書の記載に当たっては、次の要領によるものとし、青又は黒インクで文字を明瞭に記入しなければならない。
(1) 住所、氏名又は名称 住所欄に住所(所在地)を、氏名又は名称欄に氏名(名称及び代表者名)を正確に記載すること。
(2) 車名 自動車の正式の車名を正確に記載すること。
(3) 形状 自動車の形状を記載すること。
(4) 車台番号 車台(フレーム)に打刻されている記号及び番号を正確に記載すること。ただし、車台番号のないものでシリアル番号のある場合にはそれを記載すること。
(5) 運行の目的 試運転、回送等の場合その内容を具体的に記載すること。
(6) 運行の経路 運行の目的遂行のための発着主要経路の地点名を記載すること。
(7) 運行の期間
ア 5日以内に真に必要な日数を記載すること。ただし、やむを得ず5日を超える場合には備考欄にその事由を詳細に記載すること。
イ 同一車両に対し継続して許可申請をする場合には、備考欄にその必要な事由を詳細に記載すること。
(許可証及び番号標の返納)
第4条 臨時運行の許可を受けたものは、有効期間が満了したときは速やかに自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を町長に返納しなければならない。
2 許可証及び番号標を亡失又は毀損したときは、様式第2号の自動車臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届を速やかに町長に届け出なければならない。この場合、当該番号標亡失については、遺失物届を所轄警察署長に届け出なければならない。
(番号標の失効)
第5条 前条第2項の番号標の場合について届出後30日を経過しても、なお発見できないときは、町長は当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するものとする。
(許可の取消)
第6条 町長は、虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。
(番号標の亡失及び毀損に対する弁償)
第7条 臨時運行の許可を受けた者が番号標を亡失又は毀損したときは、これに要する費用を実費弁償しなければならない。ただし、町長が当該亡失又は毀損についてやむを得ない理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年11月8日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年3月5日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年8月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。


