○吉見町水防協議会条例
昭和55年12月19日
条例第17号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、吉見町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第2条 削除
(組織)
第3条 協議会は、会長1人及び委員25人以内で組織する。
2 会長は、町長をもってあてる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町の職員 11人
(2) 水防団体の代表者 7人
(3) 知識経験者 6人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(会議)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 協議会の事務を処理するため、事務局を吉見町総務課内におく。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。