○吉見町監査委員条例
昭和39年4月1日
条例第5号
(総則)
第1条 監査委員に関し必要な事項は、法令に規定するものを除く外、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 吉見町の経営に係る事業の管理及び出納その他の事務の執行を監査させるため吉見町に監査委員2人を置く。
(定例監査)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年7月にこれを行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)
第4条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査(町長又は同法第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の要求に係るものを除く。)を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表(町長の要求に係る監査に関するものに限る。)、第235条の2第3項並びに地方公営企業法第27条の2第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出(町長又は管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあった日から50日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項に規定する例日は、20日とする。ただし、その日が吉見町の休日を定める条例(平成2年吉見町条例第17号)第1条第1項に規定する町の休日である場合その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。
(決算、書類等の審査)
第7条 監査委員は、次に掲げる決算、書類等が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。
(1) 法第233条第2項に規定する決算及び書類
(2) 法第241条第5項に規定する書類
(3) 地方公営企業法第30条第2項に規定する決算及び書類
(4) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項に規定する健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(5) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項に規定する資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(公表)
第8条 監査に関する公表は、吉見町公告式条例(昭和29年吉見村条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 吉見町監査委員設置条例(昭和29年吉見村条例第9号)及び吉見町監査委員条例(昭和29年吉見村条例第10号)は、廃止する。
附則(平成3年9月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月11日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。