○吉見町職員定数条例
昭和53年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務局に勤務する職員(特別職及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3の規定により任用される職員を除く。以下同じ。)及びその他教育機関の職員並びに企業職員の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 161人
(2) 議会の事務局の職員 3人
(3) 教育委員会の事務局及びその他の教育機関の職員 30人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(5) 監査委員の事務部局の職員 1人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(7) 公営企業職員 16人
(職員定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 吉見町職員定数条例(昭和39年吉見村条例第16号)は、廃止する。
附則(昭和58年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月18日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。