○吉見町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年7月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和38年組合条例第1号)第11条第5項第2号に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、吉見町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉見町条例第9号)第16条第1項から3項までに規定する報酬の額とする。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月5日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

吉見町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年7月1日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第13号
平成11年12月15日 条例第13号
令和元年12月11日 条例第10号
令和4年12月9日 条例第16号
令和7年3月5日 条例第2号