○吉見町職員週休2日制(4週6休制)試行実施要綱
平成元年3月20日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉見町職員の週休2日制(4週6休制。以下「週休2日制」という。)に関し、対町民サービス及び町の組織運営における問題点等を検討するために実施する週休2日制の試行(以下「試行」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(試行に当たっての基本的姿勢)
第2条 任命権者及び職員は、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 町民サービスの低下を来さないこと。
(2) 試行による職員の増員及び予算の増額措置は行わないこと。
(3) 事務(作業)能率の増進を図ること。
(4) 試行期間中に公務の運営に支障を来すおそれがある場合は、中断又は打切りの措置をとること。
(試行期間)
第3条 試行期間は、平成元年4月1日から平成2年3月31日までとする。ただし、12月27日から翌年の1月4日及び土曜日が祝日に当たる期間は除くものとする。
(試行形態等)
第4条 吉見町職員週休2日制試行形態は、4週間に2回の週休2日とし、4週のうちいずれか2週の土曜日の勤務を、週休2日制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和52年吉見町規則第3号)により免除する。
(試行対象職員)
第5条 試行の対象職員は、臨時職員及び非常勤職員を除く職員とする。
(試行日の指定)
第6条 試行日の指定は、任命権者の承認を得て、所属長が行う。
(試行計画実施一覧表の作成)
第7条 所属長は、試行日を指定するに当たっては、週休2日制試行計画実施一覧表(様式第1号)を作成し、総務課長を経て任命権者に提出しなければならない。
2 所属長は、試行日を指定するに当たっては、総職員のおおむね2分の1以上を超えて計画してはならない。ただし、勤務の特殊性等により2分の1以上の職員を指定させても業務の運営に支障がないと認められる場合は、総職員の2分の1以上を超えて指定することができる。
3 所属長は、年3回週休2日制試行実施状況報告書(様式第2号)を作成し、総務課長を経て任命権者に提出するものとする。
(試行日の変更)
第8条 所属長は、職員に指定した試行日を公務の運営上変更する必要があると認めるときは、任命権者の承認を得てこれを行うことができる。
(服務上の取扱い)
第9条 試行日に係る職務に専念する義務の免除は、所属長が行うものとし、その承認手続は、第7条による週休2日制試行計画実施一覧表により職員の試行日を指定したことで承認したものとみなす。
2 所属長は、前項の規定により職員に指定した試行日についてあらかじめ出勤簿に「週免」と朱書するものとする。
(病気休暇等との関係)
第10条 指定した試行日が病気休暇、特別休暇(以下「病休等」という。)と重なった場合は、病休等が優先し、この試行日は消滅するものとする。
(試行結果報告)
第11条 所属長は、試行期間が終了したときは、速やかに週休2日制試行結果報告書(様式第3号)を作成し、総務課長を経て任命権者に提出するものとする。
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
週休2日制(4週6休制試行)実施に伴う注意事項
1 指定に関する手順
(1) 週休2日制試行計画実施一覧表(様式第1号)により各課において計画し総務課長に提出する。
(2) 総務課長において適正な指定になっているか検討の上、試行日案を決定し任命権者決裁後各課へ通知する。
(3) 指定日の決定上の原則
ア 土曜日を指定日とする。
イ その他特殊な場合は、52週の中で期間を定めて指定する。
ウ ひとつの指定日に課職員のおおむね半数を超えて指定しない。
(4) 実施に当たっての事務的手順
ア 各課庶務担当者が週休2日制試行指定簿(様式第4号)に記入し、実施日ごとに確認しながら実施する。
イ 業務の都合により、指定日を変更する場合は、週休2日制指定日変更承認願(様式第5号)により所属長から総務課へ提出、総務課で指定日の変更が適正であるか検討し、任命権者決裁後通知する。
ウ 各課の庶務担当者は、指定簿に変更事項を記入する。
(5) 変更する場合の原則
ア 業務以外の変更は、認めない。
イ 変更しようとする指定日から4週間以内(平日を含む。)で変更する。
(6) 16週(4箇月)終了ごとに週休2日制試行実施状況報告書(様式第2号)により、総務課へ試行状況報告をする。併せて、指定簿を提出する。
(7) 試行期間終了後、週休2日制試行結果報告書(様式第3号)及び指定簿を提出する。
※ 以上により実施するが特殊な問題が生じた場合には、総務課と協議する。




