○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年3月20日
条例第4号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、吉見町一般職職員の給与に関する条例(昭和29年吉見村条例第16号)第11条及び吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和38年吉見村条例第16号)第6号に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年3月20日
条例第4号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、吉見町一般職職員の給与に関する条例(昭和29年吉見村条例第16号)第11条及び吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和38年吉見村条例第16号)第6号に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。